23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (177 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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特定診療報酬算定医療機器の定義の見直し
歯科部分パノラマ断層撮影
➢ 歯科部分パノラマ断層撮影に用いる機器について、特定診療報酬算定医療機器(A2)の区分に薬
事承認上の一般的名称「デジタル式歯科用パノラマX線診断装置」を追加する。
現行
改定後
【歯科部分パノラマ断層撮影】
【歯科部分パノラマ断層撮影】
特定診療報酬算定医療機器(A2)の定義
○歯科部分パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置
薬事承認上の位置づけ/一般的名称
・デジタル式歯科用パノラマ
・断層撮影X線診断装置
特定診療報酬算定医療機器(A2)の定義
○歯科部分パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置
薬事承認上の位置づけ/一般的名称
・デジタル式歯科用パノラマ
・断層撮影X線診断装置
・デジタル式歯科用パノラマX線診断装置
○歯科部分パノラマ断層撮影装置
薬事承認上の位置づけ/一般的名称
・デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置
○歯科部分パノラマ断層撮影装置
薬事承認上の位置づけ/ 一般的名称
・デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置
・デジタル式歯科用パノラマX線診断装置
光学印象
➢ 光学印象に用いるデジタル印象採得装置について、特定診療報酬算定医療機器(A2)の区分に追
加する。
特定診療
報酬算定
医療機器
の区分
デジタル
印象採得
装置
定義
薬事承認上の位置づけ
種別
一般的名称
機械器具(60)歯
科用エンジン
デジタル印象
採得装置
その他の条件
デジタル手法により、歯科修復物等のコンピュータ支援設計(CAD)及びコン
ピュータ支援製造(CAM)に用いるための三次元形状データを取得するもの
対応する診療報酬項目
M-003-4
光学印象
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