23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (113 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-6
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-③
歯科疾患に対する周術期等口腔機能管理の見直し
周術期等口腔機能管理の見直し③
➢ 歯科疾患に係る予定された手術を行う患者に対する周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の要件及び評価
を見直す。
現行
改定後
【周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)】
【周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)】
[算定要件]
注1 がん等に係る手術を実施する患者の周術期における口腔
機能の管理を行うため、歯科診療を実施している保険医療機
関において、周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定
する管理計画に基づき、当該手術を実施する同一の保険医療
機関に入院中の患者に対して、当該保険医療機関に属する歯
科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る
情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、手術前
は1回に限り、手術後は手術を行った日の属する月から起算
して3月以内において月2回に限り算定する。
[算定要件]
注1 がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入
院期間が2日を超えるものに限る。)を実施する患者の周術
期における口腔機能の管理を行うため、歯科診療を実施して
いる病院である保険医療機関において、周術期等口腔機能管
理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、当該手術
を実施する同一の保険医療機関に入院中の患者に対して、当
該保険医療機関に属する歯科医師が口腔機能の管理を行い、
かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、
当該患者につき、手術前は1回に限り、手術後は手術を行っ
た日の属する月から起算して3月以内において、月2回に限
り算定する。
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