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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (142 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-6

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑮

歯科固有の技術の評価の見直し
口腔内装置調整・修理の対象装置の見直し
➢ 口腔内装置の調整・修理について、対象となる装置に口腔粘膜等の保護のための口腔内装置、外傷
歯の保護のための口腔内装置を追加する。
現行

改定後

【口腔内装置調整・修理(1口腔につき) 】

【口腔内装置調整・修理(1口腔につき) 】

1 口腔内装置調整

1 口腔内装置調整

イ 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の場合 120点

イ 口腔内装置調整1

120点

ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置の場合

120点

ロ 口腔内装置調整2

120点

ハ イ及びロ以外の場合

220点

ハ 口腔内装置調整3

220点

[算定要件]
注2 1のロについては、口腔内装置の注に規定する歯ぎしりに
対する口腔内装置の調整を行った場合に算定する。

[算定要件]
注2 1のロについては、口腔内装置の注に規定する歯ぎしり
に対する口腔内装置、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置
又は外傷歯の保護のための口腔内装置の調整を行った場合に
算定する。

[算定要件(通知)]
(5) 口腔内装置の「注」に規定する顎関節治療用装置、口腔内
装置の「注」に規定する歯ぎしりに対する口腔内装置(「1
口腔内装置1」により製作した場合に限る。)、睡眠時無呼吸
症候群に対する口腔内装置及び術後即時顎補綴装置の修理を
行った場合は、「2 口腔内装置修理」により算定する。

[算定要件(通知)]
(5) 口腔内装置の「注」に規定する顎関節治療用装置、口腔内
装置の「注」に規定する歯ぎしりに対する口腔内装置(「1
口腔内装置1」により製作した場合に限る。)、口腔粘膜等の
保護のための口腔内装置(「1 口腔内装置1」又は「2 口
腔内装置2」により製作した場合に限る。)、外傷歯の保護の
ための口腔内装置(「1 口腔内装置1」又は「2 口腔内装
置2」により製作した場合に限る。)、睡眠時無呼吸症候群に
対する口腔内装置又は術後即時顎補綴装置の修理を行った場合
は、「2 口腔内装置修理」により算定する。

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