23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (148 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-6
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑮
歯科固有の技術の評価の見直し
歯科麻酔薬の薬剤の費用の算定方法の見直し
➢ 歯科点数表第8部「処置」の抜髄等において、歯科麻酔薬を使用した場合の薬剤の費用の算定方法
を見直す。
現行
改定後
【第8部 処置(通則)】
【第8部
[算定要件]
[算定要件]
7 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該
処置に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を
行った場合の費用を含む。
【抜髄】
[算定要件]
注3 麻酔(通則第7号に規定する麻酔に限る。) 及び特定薬
剤の費用は、所定点数に含 まれる。
処置(通則)】
7 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該
処置に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を
行った場合の費用を含む。ただし、区分番号I004の1に
掲げる生活歯髄切断又は区分番号I005に掲げる抜髄を行
う場合の麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労
働大臣の定めるところにより算定できる。
【抜髄】
[算定要件]
注3 麻酔(通則第7号に規定する麻酔に限る。) の費用
(麻酔に当たって使用した薬剤の薬価を 除く。)及び特定
薬剤の費用は、所定点数に含 まれる。
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