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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (153 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-6

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑮

歯科固有の技術の評価の見直し
広範囲顎骨支持型装置埋入手術の対象拡大
➢ 広範囲顎骨支持型装置埋入手術について、適用を拡大する。
現行

改定後

【広範囲顎骨支持型装置埋入手術】

【広範囲顎骨支持型装置埋入手術】

[算定要件(通知)]

[算定要件(通知)]

(5) 当該手術は、次のいずれかに該当し、従来のブリッジ
や有床義歯(顎堤形成後の有床義歯を含む。)では咀嚼機
能の回復が困難な患者に対して実施した場合に算定する。

(5) 当該手術は、次のいずれかに該当し、従来のブリッジ
や有床義歯(顎堤形成後の有床義歯を含む。)では咀嚼機能
の回復が困難な患者に対して実施した場合に算定する。

イ 腫瘍、顎骨骨髄炎、外傷等により、広範囲な顎骨欠損若
し くは歯槽骨欠損症例(歯周病及び加齢による骨吸収を
除く。)又はこれらが骨移植等により再建された症例であ
ること。なお、欠損範囲について、上顎にあっては連続し
た4歯相当以上の顎骨欠損症例又は上顎洞若しくは鼻腔へ
の交通が認められる顎骨欠損症例であり、下顎にあっては
連続した4歯相当以上の歯槽骨欠損又は下顎区域切除以上
の顎骨欠損であること。

イ 腫瘍、顎骨嚢胞、顎骨骨髄炎、外傷等により、広範囲
な顎骨欠損若しくは歯槽骨欠損症例(歯周病及び加齢に
よる骨吸収を除く。)又はこれらが骨移植等により再建
された症例であること。なお、欠損範囲について、上顎
にあっては連続した4歯相当以上の顎骨欠損症例又は上
顎洞若しくは鼻腔への交通が認められる顎骨欠損症例で
あり、下顎にあっては連続した4歯相当以上の歯槽骨欠
損又は下顎区域切除以上の顎骨欠損であること。

ニ 6歯以上の先天性部分無歯症又は前歯及び小臼歯の永
久歯のうち3歯以上の萌出不全(埋伏歯開窓術を必要とす
るものに限る。)であり、連続した3分の1顎程度以上の
多数歯欠損(歯科矯正後の状態を含む。)であること。

ニ 6歯以上の先天性部分無歯症又は前歯及び小臼歯の永
久歯のうち3歯以上の萌出不全(埋伏歯開窓術を必要と
するものに限る。)であり、3分の1顎程度以上の多数
歯欠損(歯科矯正後の状態を含む。)であること。

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