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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (162 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-6

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑮

歯科固有の技術の評価の見直し
CAD/CAM冠の算定要件の見直し①
➢ 大臼歯CAD/CAM冠について、要件を見直す。
現行

改定後

【CAD/CAM冠(1歯につき)】

【 CAD/CAM冠(1歯につき】

[算定要件(通知)]
(2) CAD/CAM冠は以下のいずれかに該当する場合に算
定する。
イ 前歯又は小臼歯に使用する場合

[算定要件(通知)]
(2) CAD/CAM冠は以下のいずれかに該当する場合に
算定する。
イ 前歯又は小臼歯に使用する場合

(新設)

ロ 大臼歯にCAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を使用する場合

ロ 上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持
がある患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等にお
いて、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を第一大臼歯に使用
する場合

ハ 第一大臼歯又は第二大臼歯にCAD/CAM冠用材料
(Ⅲ)を使用する場合
なお、ハの場合は、当該CAD/CAM冠を装着する部位の
対側に大臼歯による咬合支持(固定性ブリッジ又は乳歯(後
継永久歯が先天性に欠如している乳歯を含む。)による咬合
支持を含む。以下、咬合支持という。)がある患者であって、
以下のいずれかに該当する場合をいう。
① 当該CAD/CAM冠を装着する部位と同側に大臼歯によ
る咬合支持があり、当該補綴部位に過度な咬合圧が加わ
らない場合等
② 当該CAD/CAM冠を装着する部位の同側に大臼歯によ
る咬合支持がなく、当該補綴部位の対合歯が欠損(部分
床義歯を装着している場合を含む。)であり、当該補綴
部位の近心側隣在歯までの咬合支持がある場合

(新設)

(6) CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を使用したCAD/CAM冠を
装着する場合、歯質に対する接着力を向上させるために
サンドブラスト処理及びプライマー処理を行い接着性レ
ジンセメントを用いて装着すること。

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