23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (108 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-6
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-①
医科歯科連携の推進
周術期等口腔機能管理の推進③
➢ 放射線治療等を実施する入院中の患者に対する評価として、周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を新設
し、入院中の患者に対する算定回数制限を見直す。
(新)
周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)
200点
[算定要件]
注1 放射線治療等を実施する患者の口腔機能を管理するため、周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基
づき、他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者であって、放射線治療等を実施するものに対して、歯科医師が
口腔機能の管理を行い、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、周術期等口腔機能管理計画策
定料を算定した日の属する月から起算して3月以内においては月2回に限り、その他の月においては月1回に限り算定する。
2 周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して6月を超えて注1に規定する管理を行った場合は、
長期管理加算として50点を所定点数に加算する。
3 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した月において、歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料、回復期等口
腔機能管理料、歯科特定疾患療養管理料、歯科治療時医療管理料、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者歯科治療時医療管理料及
び歯科矯正管理料は算定できない。
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