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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (125 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-6

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑮

歯科固有の技術の評価の見直し
口腔細菌定量検査の対象拡大
➢ 口腔細菌定量検査の算定対象となる患者に入院患者を追加する。
➢ 医療技術評価提案を踏まえ、口腔機能低下症の診断を目的として実施する場合の評価を追加する。
現行
【口腔細菌定量検査(1回につき)】

改定後
130点

【口腔細菌定量検査(1回につき) 】

(新設)
(新設)

1 口腔細菌定量検査1
2 口腔細菌定量検査2

[算定要件]

130点
65点

[算定要件]

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、口
腔細菌定量検査を行った場合に、月2回に限り算定する。

注1 1ついて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、口腔細菌定量検査を行った場合に、月2回に限り算
定する 。

2 同一の患者につき1月以内に口腔細菌定量検査を2回以
上行った場合は、第2回目以後の検査については所定点数の
100分の50に相当する点数により算定する。

2 1について、同一の患者につき1月以内に口腔細菌定量
検査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検査について
は所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

(新設)

3 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
において、歯の喪失や加齢等により口腔機能の低下を来して
いる患者に対して口腔細菌定量検査を行った場合(口腔細菌
定量検査1を算定する場合を除く。)に、3月に1回に限り
算定する。

<口腔細菌定量検査1の対象>
イ 在宅において療養を行っている患者
ロ イ又はハ以外の患者であって、入院中のもの
ハ 歯科診療特別対応加算のイ、ロ若しくはニ、ホの状態の患者

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