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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (197 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

施設基準の届出について(改定に伴う主な経過措置②)
令和6年6月以降に当該点数を算定するために届出が必要

旧施設基準

新施設基準

(廃止)

追加内容

経過措置期間

(※人員体制、掲示事項のウェブサイトへの掲載以外)
歯科外来診療医療安全対策加算2
歯科外来診療感染対策加算3

歯科外来診療
環境体制加算

歯科外来診療感染対策加算4

令和6年3月31日時
点において、それぞ
② 歯科診療に係る医療安全対策に係り院内掲示を行っていること。
れ旧施設基準に係る
届出を行っている保
① 院内感染管理者が配置されていること。
険医療機関について
は追加内容のそれぞ
れについて、令和7
年5月31日までの間
満たしているものと
① 院内感染管理者が配置されていること。
みなす。
② 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整
備されていること。
① 医療安全管理者が配置されていること。

③ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6
条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項
に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症(以
下「新型インフルエンザ等感染症等」という。)の患者又はそ
れらの疑似症患者に対して歯科外来診療が可能な体制を確保し
ていること。
④ 新型インフルエンザ等感染症等に係る歯科外来部門の事業継続
計画を策定していること。

⑤ 当該地域において歯科医療を担当する別の保険医療機関から新
型インフルエンザ等感染症等の患者又はそれらの疑似症患者を
受け入れるため、当該別の保険医療機関との連携体制を確保し
ていること。

※歯科外来診療感染
対策加算4:
旧外来環2の届出を
行っている保険医療
機関において、経過
措置期間中①~⑥を
満たしていないが、
今後歯科外来診療感
染対策加算4の届出
を行う予定であり、
経過措置期間中も歯
科外来診療感染対策
加算4の算定を行う
場合は届出が必要。

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