23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (160 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-6
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑮
歯科固有の技術の評価の見直し
歯科医師と歯科技工士の連携の評価②
(新)
歯科技工士連携加算1(咬合採得)
50点
(新)
歯科技工士連携加算2(咬合採得)
70点
[算定要件]
注1 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作することを目的として、咬合採得を行うに当たって、歯科医師
が歯科技工士とともに対面で咬合状態の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算1として、
50点を所定点数に加算する。
2 2のイ(2)及びロ(2)(3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作することを目的として、咬合採得を行うに当たって、歯科医師が歯科
技工士とともに情報通信機器を用いて咬合状態の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算2
として、70点を所定点数に加算する。
3 注1に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注2に規定する加算並びに印象採得の注1及び注2並びに仮
床試適の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できない。
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注2に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注1に規定する加算並びに印象採得の注1及び注2並びに仮
床試適の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できない。
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