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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (134 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-6

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑪

歯周病の重症化予防の推進
歯周病安定期治療の見直し
➢ 糖尿病患者に対して歯周病安定期治療を行う場合の評価を新設する。併せて、糖尿病患者の算定頻
度について、明確化する。
現行

改定後

【歯周病安定期治療】

【歯周病安定期治療】

[算定要件]
(新設)

[算定要件]

[算定要件(通知)]
(3) (略)ただし、歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要と
される次の場合は、3月以内の間隔で実施した歯周病安定期治
療は月1回に限り算定する。この場合において、実施する理由
(「イ 歯周外科手術を実施した場合」を除く。)及び全身状
態等を診療録に記載する。また、ロ及びハは、主治の医師から
の文書を添付する。
(略)

注4 歯周病の重症化するおそれのある患者に対して歯周病安
定期治療を実施した場合は、歯周病ハイリスク患者加算とし
て、80点を所定点数に加算する。

[算定要件(通知)]
(3) (略)ただし、歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要
とされる次の場合は、3月以内の間隔で実施した歯周病安定
期治療は月1回に限り算定する。この場合において、実施す
る理由(「イ 歯周外科手術を実施した場合」を除く。)及
び全身状態等を診療録に記載する。また、ロ及びハは、主治
の医師からの文書を添付する。
(略)
ハ 糖尿病の状態により、歯周病が重症化するおそれのあ
る場合
(略)

(11) 注4に規定する歯周病ハイリスク患者加算は、糖尿病の
病態によって歯周病の重症化を引き起こすおそれのある患者
に対して、歯周病安定期治療を実施する場合に算定する。
(12) 糖尿病に罹患している者の歯周病の管理を適切に行うた
め、定期的に糖尿病を踏まえた歯周病の管理等に関する講習
会や研修会に参加し、必要な知識の習得に努める。

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