23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (121 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-6
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑤
ライフステージに応じた口腔機能管理の推進
歯科口腔リハビリテーション料3の新設
➢ 口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の患者に対して、口腔機能の獲得や口腔機能の回復又は維
持を目的として指導訓練を実施した場合の評価を新設する。
(新)
歯科口腔リハビリテーション料3(1口腔につき)
1
2
口腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者の場合
口腔機能の低下を来している患者の場合
50点
50点
[算定要件]
注1 1については、小児口腔機能管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に対して、口機能の獲得を目的として、療
養上必要な指導及び訓練を行った場合に 、月2回に限り算定する。
2 2については、口腔機能管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に対して、口腔機能の回復又は維持を目的 とし
て、療養上必要な指導及び訓練を行った場合に、月2回に限り算定する。
3
摂食機能療法を算定した日は、歯科口腔リハビリテーション料3は算定できない。
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