23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (151 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-6
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑮
歯科固有の技術の評価の見直し
頭頸部悪性腫瘍光線力学療法の評価の新設
➢ 区分C2(新機能・新技術)で保険適用された頭頸部悪性腫瘍光線力学療法について、技術料の新設等
を行う。
(新)
頭頸部悪性腫瘍光線力学療法
22,100点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、頭頸部悪性
腫瘍の患者に対して、光線力学療法を実施した場合に算定する。
[施設基準]
(1) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されていること。
(2) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。
[施設基準(通知)]
(1) 関係学会により教育研修施設として認定されていること。
(2) 頭頸部癌の治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有
し、本治療に関する所定の研修を修了している常勤の歯科医
師が1名以上配置されていること。
(3) 常勤の歯科麻酔科医又は常勤の麻酔科標榜医が配置されて
いること。
(4) 緊急時・偶発症発生時に備えて医師との連携体制を確保し
ていること。
(5) 緊急手術の体制が整備されていること。
(6) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされ
ていること。
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