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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (127 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-6

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑥

客観的な評価に基づく歯科医療や口腔機能管理の推進
咬合圧検査の見直し
➢ 口腔機能低下症の診断を目的とする患者又は口腔機能低下症の患者に咬合圧検査を行う場合につい
て要件を見直す。
➢ 咬合圧検査の対象となる患者に、顎変形症に係る手術を実施する患者を追加する。
現行

改定後

【咬合圧検査(1回につき) 】

【咬合圧検査(1回につき)】
130点

[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、咬
合圧測定を行った場合に6月に1回に限り算定する。

(新設)

3 当該検査を算定した月から起算して6月以内に行う咀嚼
能力検査は、別に算定できない。
(新設)

1 咬合圧検査1
2 咬合圧検査2

130点
130点

[算定要件]
注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
において、歯の喪失や加齢等により口腔機能の低下を来して
いる患者に対して、咬合圧測定を行った場合は、3月に1回
に限り算定する。
2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
において、顎変形症に係る手術を実施する患者に対して、咬
合圧測定を行った場合は、手術前は1回に限り、手術後は6
月に1回に限り算定する。
4 当該検査を算定した月から起算して3月以内 (顎変形症
に係る手術後の患者にあっては、6月以内)に行う咀嚼能力
検査は、別に算定できない。
5 1及び2は同時に算定できない。

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