23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (107 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-6
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-①
医科歯科連携の推進
周術期等口腔機能管理の推進②
➢ 周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)について、放射線治療等を実施する患者の区分を見直すとともに、
対象患者を入院中以外の患者とする。併せて、長期管理加算を新設する。
現行
改定後
【周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)】
【周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)】
[算定要件]
注1 がん等に係る放射線治療、化学療法又は緩和ケアを実施
する患者(以下「放射線治療等を実施する患者」という。)
の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医
療機関において、周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に
規定する管理計画に基づき、他の保険医療機関又は同一の保
険医療機関において放射線治療等を実施する患者に対して、
歯科医師が口腔機能の管理を行い、当該管理内容に係る情報
を文書により提供した場合は、当該患者につき、周術期等口
腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から月1回に
限り算定する。
[算定要件]
注1 がん等に係る放射線治療、化学療法、集中治療室におけ
る治療又は緩和ケア(以下「放射線治療等」という。)を実
施する患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施して
いる保険医療機関において、周術期等口腔機能管理計画策定
料の注1に規定する管理計画に基づき、他の保険医療機関又
は同一の保険医療機関に入院中の患者以外の患者であって、
放射線治療等を実施するものに対して、歯科医師が口腔機能
の管理を行い、当該管理内容に係る情報を文書により提供し
た場合は、当該患者につき、周術期等口腔機能管理計画策定
料を算定した日の属する月から月1回に限り算定する。
(新設)
2 周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月
から起算して6月を超えて、注1に規定する管理を行った場
合は、長期管理加算として50点を所定点数に加算する。
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