23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-1
医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-③
医療DXの推進③
在宅医療DX情報活用加算の新設
➢ 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスによ
るオンライン資格確認により、在宅医療における診療計画の作成において取得された患者の診療情
報や薬剤情報を活用することで質の高い在宅医療を提供した場合について、新たな評価を行う。
(新)
(新)
(新)
在宅医療DX情報活用加算
10点
在宅医療DX情報活用加算(歯科訪問診療料) 8点
訪問看護医療DX情報活用加算
5点
[対象患者(歯科医療機関)]
歯科訪問診療料を算定する患者
[算定要件(歯科医療機関)]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施している保険医療機関において健康保険
法第3条第13項に規定する電子資格確認等により得られる情報を踏まえて計画的な歯科医学的管理の下に、訪問して診療を行った場合は、在宅医療
DX情報活用加算として、月1回に限り8点を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注14若しくは区分番号A002に
掲げる再診料の注11にそれぞれ規定する医療情報取得加算又は区分番号A000に掲げる初診料の注15に規定する医療DX推進体制整備加算を算定
した月は、在宅医療DX情報活用加算は算定できない。
[施設基準(歯科医療機関)]
(1) オンライン請求を行っていること。
(2) オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(3) 電子処方箋を発行する体制を有していること。(経過措置 令和7年3月31日まで)
(4) 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和7年9月30日まで)
(5) (2)の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療
機関の見やすい場所に掲示していること。
(6) (5)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲示していること。
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