23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-7
かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-④
継続的・定期的な口腔管理による歯科疾患の重症化予防の取組の推進
かかりつけ歯科医機能の評価の見直し①
➢ かかりつけ歯科医による歯科疾患の管理について、施設基準としてかかりつけ歯科医機能強化型歯
科診療所による実施を評価してきたが、これを見直し、口腔機能管理に関する実績要検討も満たす
診療所による実施を評価する。
現行
【かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所】
[算定要件]
(1)~(3) (略)
(新設)
(4) 歯科訪問診療料の算定又は在宅療養支援歯科診療所1若
しくは在宅療養支援歯科診療所2との連携の実績があること。
(5)~(8) (略)
[経過措置]
(新設)
改定後
【小児口腔機能管理料の注3に規定する
口腔管理体制強化加算】
[算定要件]
(1)~(3)
(略)
(4) 口腔機能管理に関する実績があること。
(5) 次のいずれかに該当すること。
イ 歯科訪問診療料を算定していること。
ロ 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2
又は在宅療養支援歯科病院との連携の実績があること。
ハ 在宅歯科医療に係る連携体制が確保されていること。
(6)~(9) (略)
[経過措置]
令和6年3月31日において現にかかりつけ歯科医機能強化型
歯科診療所に係る届出を行っている保険医療機関については、
令和7年5月31日までの間に限り、(4)に該当するものとみ
なす。
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