23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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医療従事者の賃上げの概要について
(3)創設される診療報酬について
○ 令和6年度の診療報酬改定では、歯科では「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、(Ⅱ)」、「入院
ベースアップ評価料」といった診療報酬を創設します。
○ また、初診料・再診料や歯冠修復・欠損補綴物の製作に係る項目等についても、職員の賃上げを実施するこ
と等も踏まえた引上げを行います。
○ さらに、今回創設される診療報酬(既存の看護職員処遇改善評価料含む)による賃上げについて、賃上げ促
進税制における税額控除の対象となります。
+0.61%分
+0.28%程度分
評価料による賃上げも
賃上げ促進税制の税額控除対象に!
病院・有床診療所
歯科診療所
初
診
料
・
再
診
料
や
歯
冠
修
復
等
の
引
上
げ
入
院
引基
上本
げ料
等
の
入院ベースアップ評価料
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・初再診料等と合わせて算定可能
初診時 10点
再診時等 2点
歯科訪問診療時
同一建物居住者以外 41点
同一建物居住者
10点
・入院基本料等と合わせて算定可能
1~165点
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
・初再診料等と合わせて算定可能
初診又は歯科訪問診療時 8~64 点
再診時等 1~8点
※ 評価料(Ⅰ)だけでは、賃上げが不十
分となる診療所(無床)のみ算定可能
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