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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (187 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-2

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑪

医療機関・訪問看護ステーションにおける明細書発行の推進
明細書無料発行の推進
➢ 現行、明細書の無料発行については、電子レセプト請求(オンライン請求・光ディスク等による請
求)が義務付けられている病院、診療所及び薬局については、原則として明細書を発行しなければな
らないこととされているが、診療所であって、明細書交付が困難であることについて正当な理由※が
ある場合、当分の間、患者から求められたときに交付することで足りるとされる免除規定があり、ま
た、訪問看護ステーションにおいては、明細書の発行は努力義務とされているところ。
➢ 現行の取扱いについて、患者から見て分かりやすい医療を実現する観点及び医療DXを推進する観点か
ら以下のとおり見直す。


診療所(医科・歯科)における明細書無料発行の免除規定について、診療報酬改定DXにおいて
検討されている標準型レセコンの提供等により、全ての医療機関において明細書の発行が可能に
なった時期を目途として廃止する。



訪問看護ステーションにおける明細書の発行について、令和6年6月(7月請求分)からオンラ
イン請求が開始されることを踏まえ、現在努力規定となっている明細書の発行について義務化する。
なお、訪問看護療養費については、既に交付が義務づけられている領収証においては個別の項目毎
の金額等の記載が求められていることに鑑み、現在の領収証を領収証兼明細書として位置づける。
また、領収証兼明細書に変更するシステム改修に必要な期間を考慮し、令和7年5月31日までの
経過措置期間を置く。

【※正当な理由】
①一部負担金等の支払いがない患者に対応した明細書発行機能が付与されていないレセコンを使用している場合
②自動入金機の改修が必要な場合

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