23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (70 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-7
かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-④
継続的・定期的な口腔管理による歯科疾患の重症化予防の取組の推進
かかりつけ歯科医機能の評価の見直し④
➢ 小児口腔機能管理料及び口腔機能管理料にかかりつけ歯科医による評価を新設する。
現行
改定後
【小児口腔機能管理料】
【小児口腔機能管理料】
[算定要件]
(新設)
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関
において、口腔機能の管理を行った場合は、口腔管理体制強
化加算として、50点を所定点数に加算する。
【口腔機能管理料】
【口腔機能管理料】
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関
において、口腔機能の管理を行った場合は、口腔管理体制強
化加算として、50点を所定点数に加算する。
[算定要件]
(新設)
➢ エナメル質初期う蝕管理加算を廃止する。
現行
改定後
【歯科疾患管理料エナメル質初期う蝕管理加算】
【歯科疾患管理料エナメル質初期う蝕管理加算】
[算定要件]
注10 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(歯科疾患の管理が
必要な患者に対し、定期的かつ継続的な口腔の管理を行う診療
所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この
表において同じ。)において、エナメル質初期う蝕に罹患して
いる患者に対して、管理及び療養上必要な指導等を行い、その
内容について説明を行った場合は、エナメル質初期う蝕管理加
算として、260点を所定点数に加算する。
[算定要件]
(廃止)
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