23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (145 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-6
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑮
歯科固有の技術の評価の見直し
口腔バイオフィルム除去処置の新設
➢ 口腔バイオフィルム感染症の患者に対して、口腔バイオフィルムの除去を行った場合の評価を新設
する。
(新)
口腔バイオフィルム除去処置(1口腔につき)
110点
[算定要件]
注1 口腔バイオフィルムの除去が必要な患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が口腔バイオフィルムの除去
を行った場合に 、月2回に限り算定する。
2 口腔バイオフィルム除去処置を算定した月において、歯周病処置 、歯周基本治療、歯周病安定期治療 、歯周病重症化予防治
療、周術期等専門的口腔衛生処置、回復期等専門的口腔衛生処置、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、機械的歯面清掃処置及
び非経口摂取患者口腔粘膜処置は別に算定できない。
➢ 口腔バイオフィルム除去処置の新設に伴い、歯周基本治療の評価対象を見直す。
現行
改定後
【歯周基本治療】
【歯周基本治療】
[算定要件]
[算定要件]
注6 口腔細菌定量検査に基づく歯周基本治療については、1
により算定する。
(削除)
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