23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-7
かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-④
継続的・定期的な口腔管理による歯科疾患の重症化予防の取組の推進
かかりつけ歯科医機能の評価の見直し⑧
現行
改定後
【歯科訪問診療料】
【歯科訪問診療料】
[算定要件]
注11 歯科訪問診療を実施する保険医療機関の歯科衛生士が、
歯科医師と同行の上、歯科訪問診療の補助を行った場合は、
歯科訪問診療補助加算として、次に掲げる点数を1日につき
所定点数に加算する。
イ 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2
又はかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の場合
[算定要件]
注13 歯科訪問診療を実施する保険医療機関の歯科衛生士が、
歯科医師と同行の上、歯科訪問診療の補助を行った場合は、
歯科訪問診療補助加算として、次に掲げる点数を1日につき
所定点数に加算する。
イ 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所
2、小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所
である保険医療機関又は在宅療養支援歯科病院の場合
15 1について、当該保険医療機関の外来(歯科診療を行う
ものに限る。)を受診していた患者であって在宅等において
療養を行っているもの に対して、歯科訪問診療を実施した場
合は、歯科訪問診療移行加算として、次に掲げる点数を所定
点数に加算する。なお、この場合において 、注12に規定す
る加算は算定できない。
イ かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の場合 150点
17 1について、当該保険医療機関の外来(歯科診療を行う
ものに限る。)を受診していた患者であって在宅等において
療養を行っているもの に対して、歯科訪問診療を実施した
場合は、歯科訪問診療移行加算として、次に掲げる点数を
所定点数に加算する。なお、この場合において 、注14に規
定する加算は算定できない。
イ 小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所であ
る保険医療機関の場合
150点
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