23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-3
リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進-⑧
回復期等の患者に対する口腔機能管理の推進
回復期リハビリテーション病棟等に入院する患者に対する口腔機能管理等の評価①
➢ 回復期医療・慢性期医療を担う病院における歯科の機能を評価し、リハビリテーション、栄養管理、
口腔管理の一体的な取組を推進する観点から、リハビリテーション病棟等に入院する患者に対する
口腔機能管理・口腔衛生管理についての評価を新設する。
(新)
回復期等口腔機能管理計画策定料
300点
[算定要件]
注1 療養病棟入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料を算定する患者に対して、歯科診療を
実施している保険医療機関において、リハビリテーション等を行う保険医療機関からの文書による依頼に基づき、当該患者又はそ
の家族の同意を得た上で、回復期等の口腔機能の評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容について説明を行い、当
該管理計画を文書により提供した場合に、当該リハビリテーション等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。
2 周術期等口腔機能管理計画策定料、開放型病院共同指導料(Ⅱ)、がん治療連携計画策定料、診療情報提供料(Ⅰ)の注5に
規定する加算及び退院時共同指導料2は、別に算定できない。
(新)
回復期等口腔機能管理料
200点
[算定要件]
注1 療養病棟入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料を算定する患者の口腔機能を管理する
ため、歯科診療を実施している保険医療機関において、回復期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、リ
ハビリテーション等を行う他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者に対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、
かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、回復期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の
属する月から月1回に限り算定する。
2 回復期等口腔機能管理料を算定した月において、歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料、周術期等口腔機能管
理料(Ⅰ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、歯科特定疾患療養管理料、歯科治療時医療管理料、
がん治療連携指導料、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者歯科治療時医療管理料及び歯科矯正管理料は算定できない。
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