23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (166 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅲ-6
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑮
歯科固有の技術の評価の見直し
レジン前装金属冠及び歯冠形成の評価の見直し
➢ レジン前装金属冠について、ブリッジの支台歯となる第二小臼歯を追加するとともに、評価の見直
しを行う。併せて、歯冠形成の臼歯のレジン前装金属冠のための加算の評価を見直す。
現行
改定後
【レジン前装金属冠(1歯につき) 】
【レジン前装金属冠(1歯につき)】
1 前歯
(新設)
(新設)
1,174点
2 小臼歯
1,174点
1 前歯
イ ブリッジの支台歯の場合
ロ イ以外の場合
1,174点
1,170点
2 小臼歯
1,100点
[算定要件(通知)]
(1) レジン前装金属冠とは、全部鋳造方式で製作された歯
冠修復物の唇面又は頬面を硬質レジンで前装したものをいい、
前歯又はブリッジの支台歯となる第一小臼歯に限り認められる。
[算定要件(通知)]
(1) レジン前装金属冠とは、全部鋳造方式で製作された歯
冠修復物の唇面又は頬面を硬質レジンで前装したものをいい、
前歯又はブリッジの支台歯となる小臼歯に限り認められる。
【歯冠形成(1歯につき)】
【歯冠形成(1歯につき)】
[算定要件]
[算定要件]
注3 1のイについて、臼歯のレジン前装金属冠のための歯冠形
成は、490点を所定点数に加算する。
注3 1のイについて、臼歯のレジン前装金属冠のための歯冠形
成は、340点を所定点数に加算する
7 2のイについて、臼歯のレジン前装金属冠のための支台歯
の歯冠形成は、470点を所定点数に加算する。
7 2のイについて、臼歯のレジン前装金属冠のための支台歯の
歯冠形成は、300点を所定点数に加算する
166