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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉔

質の高い在宅歯科医療の提供の推進
歯科訪問診療料の見直し②
現行

改定後

【歯科訪問診療料】

【歯科訪問診療料】

[算定要件]
(新設)

[算定要件]
注5 5については、在宅等において療養を行っている患者
(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対
して、当該患者が居住する建物の屋内において、当該保険医
療機関が、 次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日
に20人以上の患者に行った場合に算定する。この場合にお
いて、初診料又は再診料は、 算定できない。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が 必要と認め
られた患者に対する当該患者の同 意を得た歯科訪問診療

注4 1から3までを算定する患者(歯科訪問診療料の注13に
該当する場合を除く。)について、 当該患者に対する診療時
間が20分未満の場合における歯科訪問診療1、歯科訪問診療
2又は歯科訪問診療3についてはそれぞれ880点、253点 又
は111点を算定する。ただし、次のいずれか に該当する場合
は、この限りではない。

6 2から5までを算定する患者(歯科訪問診療料の注15又
は注19に該当する場合を除く。)について、当該患者に対
する診療時間が20分未満の場合における歯科訪問診療2、
歯科訪問診療3、歯科訪問診療4又は歯科訪問診療5につい
てはそれぞれ287点、217点、96点又は57点を算定する。
ただし、2及び3について、当該患者の容体が急変し、やむ
を得ず治療を中止した場合は、この限りではない。

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