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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-6

新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組

新興感染症等を含む感染症患者への対応(概要)②
新興感染症等を含む感染症患者への歯科治療時の評価
歯科診療特別対応加算1、2に該当する定する感染症

新興感染症等

歯科診療特別対応加算1

②歯科診療特別対応加算

歯科診療特別対応加算2
(個室又は陰圧室で診療を行う必要性が特に高い患者)

④情報通信機器を用いた歯科診療
(初診)


※新興感染症等の発生時に、
対面診療が困難な状況で
歯科治療が必要な患者

×

③歯科治療時医療管理料



③歯科疾患管理料総合医療管理加算



※歯科診療特別対応加算1,2に該当する感染症















歯科診療特別対応加算3

➢ 感染症法上の三類感染症の患者、四類感染症の患者、五類感染
症の患者及び指定感染症の患者のうち感染対策が特に必要なもの

狂犬病、
イ 鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、
ウ エムポックス、
重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)、
腎症候性出血熱、
カ ニパウイルス感染症、
キ ハンタウイルス肺症候群、
ク ヘンドラウイルス感染症、
インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、
後天性免疫不全症候群(ニューモシスチス肺炎に限る。)、 サ 麻しん、
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、
ス RSウイルス感染症、
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症、
ソ 感染性胃腸炎(病原体がノロウイルスであるものに限る。)、
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。病原体がエンテロウイルスによるものに限る。)、
新型コロナウイルス感染症、
ツ 侵襲性髄膜炎菌感染症、
テ 水痘、
ト 先天性風しん症候群、
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、
二 バンコマイシン耐性腸球菌感染症、
ヌ 百日咳、
風しん、ノ ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、
無菌性髄膜炎(病原体がパルボウイルスB19 によるものに限る。)、
薬剤耐性アシネトバクター感染症、
フ 薬剤耐性緑膿菌感染症、
へ 流行性耳下腺炎、
感染症法第6条第3項に規定する二類感染症

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