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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-7
Ⅲ-6

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-④、
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進- ⑩

継続的・定期的な口腔管理による歯科疾患の重症化予防の取組の推進
かかりつけ歯科医機能の評価の見直し⑥
➢ かかりつけ歯科医による初期の根面う蝕に対する非切削による管理(65歳以上)の新設及びエナメ
ル質初期う蝕の管理に対する評価の見直し等に伴い、機械的歯面清掃処置の算定要件を見直す。
➢ 周術期等口腔機能管理の評価の見直し及び回復期等口腔機能管理の評価の新設に伴い、機械的歯面
清掃処置の算定要件を見直す。
現行

改定後

【機械的歯面清掃処置(1口腔につき)】

【機械的歯面清掃処置(1口腔につき)】

[算定要件]
注1 歯科疾患管理料、歯科特定疾患療養管理料又は歯科疾患
在宅療養管理料を算定した患者のうち、 主治の歯科医師又は
その指示を受けた歯科衛生士が、歯科疾患の管理を行ってい
るもの(周術期等専門的口腔衛生処置、訪問歯科衛生指導料
又は歯科矯正管理料を算定しているものを除く。)に対して
機械的歯面清掃を行った場合は、2月に1回に限り算定する。
ただし、初診料の注6、再診料の注4若しくは歯科訪問診療
料の注6に規定する加算を算定する患者、妊婦又は他の保険
医療機関(歯科診療を行う保険医療機関を除く。)から文書
によ る診療情報の提供を受けた糖尿病患者について は月1
回に限り算定する。

[算定要件]
注1 歯科疾患管理料、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、周術
期等口腔機能管理料(Ⅳ)、回復期等口腔機能管理料、歯科
特定疾患療養管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定した
患者のうち、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生
士が、歯科疾患の管理を行っているもの(周術期等専門的口
腔衛生処置、 回復期等専門的口腔衛生処置、訪問歯科衛生
指導料又は歯科矯正管理料を算定しているものを除く。)に
対して機械的歯面清掃を行った場合は、 2月に1回に限り
算定する。ただし、初診料の注6、再診料の注4若しくは歯
科訪問診療料の注8に規定する歯科診療特別対応加算1、歯
科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定す
る患者、根面う蝕管理料の注2に規定する加算を算定する患
者であって特に機械的歯面清掃が必要と認められる患者、エ
ナメル質初期う蝕管理料の注2に規定する加算を算定する患
者、妊婦又は他の保険医療機関 (歯科診療を行う保険医療
機関を除く。)から文書による診療情報の提供を受けた糖尿
病患者については月1回に限り算定する。

2 歯科疾患管理料の注10に規定する加算、歯周病安定期治
療、歯周病重症化予防治療、在宅等療養患者専門的口腔衛生
処置又は非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した月は算定で
きない。

2 歯周病安定期治療、歯周病重症化予防治療、在宅等療養
患者専門的口腔衛生処置、非経口摂取患者口腔粘膜処置又は
口腔バイオフィルム除去処置を算定した月は算定できない。

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