23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (173 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-6
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑮
歯科固有の技術の評価の見直し
歯科矯正診断料の新設
➢ 学校歯科健診で不正咬合の疑いがあると判断され、歯科医療機関を受診した患者に対して、歯科矯
正治療の保険適用の可否を判断するために必要な検査・診断等を行う場合について、新たな評価を
行う。
(新)
歯科矯正診断料
1 歯科矯正診断料1
2 歯科矯正診断料2
420点
420点
[算定要件]
注1 1については、歯科矯正診断料の注1又は顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、第13部に掲げる歯科矯正の適応となる咬合異常又は顎変形症が疑われる患者に対し、
歯・歯列の状態、咬合状態又は顎骨の形態等の分析及び診断を行い、当該患者に対し、診断結果等を文書により提供した場合に、
年度に1回に限り算定する。
2 2については、歯科矯正診断料の注1又は顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、第13部に掲げる歯科矯正の適応となる咬合異常又は顎変形症が疑
われる患者に対し、歯・歯列の状態、咬合状態又は顎骨の形態等の分析及び診断を行い、当該患者に対し、診断結果等を文書に
より提供した場合に、年度に1回に限り算定する。
3 単純撮影若しくは2に掲げる特殊撮影又は単純撮影若しくは2に掲げる特殊撮影は別に算定できる。
4 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
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