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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅰ-1

医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-①

賃上げに向けた評価の新設
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(II)の新設【施設基準】(続き)
[施設基準の概要]
(5)(4)について、届出に当たっては、別表に示した期間において【A】の算出を行うこと。
また、別表のとおり、毎年3、6、9、12月に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は算出を行った月
内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を算定すること。
ただし、前回届け出た時点と比較して、「対象職員の給与総額」、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベー
スアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅱ)の算定回数の見込み」及び【A】のいずれの変化も1割以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。
新規届出時は、直近の別表の「算出を行う月」における対象となる期間の数値を用いること。ただし、令和6年6月3日までに届
出を行った場合は、令和6年6月に区分の変更を行わないものとすること。
(6)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給による
ものを除く。)を実施しなければならない。
(7)(6)について、当該評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増
加分に用いること。ただし、ベア等を行った保険医療機関において、患者数等の変動等により当該評価料による収入が上記の支給
額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合であって、賞与等の手当によって賃金の改善を行った場合又は令和6年度及び
令和7年度において翌年の賃金の改善のために繰り越しを行う場合(令和8年12月までに賃金の改善措置を行う場合に限る。)につ
いてはこの限りではない。いずれの場合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行うこと。度なお、当該評価料に
よって賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない。
(8) 「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」を作成し、定期的に地方厚生(支)局長に報告すること。
(9)常勤換算2人以上の対象職員が勤務していること。ただし、医療資源の少ない地域に所在する保険医療機関にあっては、当該規定
を満たしているものとする。
【別表】算出に当たって対象となる期間及び算定を開始する月について

【A】の算出を行

算出の際に用いる「対象職員の給

算出の際に用いる「ベースアップ

届け出た区分に従っ

う月

与総額」の対象となる期間

評価料」の対象となる期間

て算定を開始する月

3月

前年3月~2月

前年12月~2月

4月

6月

前年6月~5月

3~5月

7月

9月

前年9月~8月

6~8月

10月

12月

前年12月~11月

9~11月

翌年1月

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