23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (91 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
在宅医療・訪問看護の確保-㉖、Ⅲ-6 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑨
歯科診療時に特別な対応が必要な患者の評価の見直し
歯科診療特別対応加算の見直し①
➢ 歯科診療特別対応加算について、以下の観点から患者の状態像を踏まえて名称評価体系及び要件を
見直す。
現行
改定後
【初診料】
【初診料】
[算定要件]
注6 著しく歯科診療が困難な者に対して初診を行った場合は、
歯科診療特別対応加算として、175点(当該患者が歯科治
療環境に円滑に適応で きるような技法を用いた場合は、初
診時歯科診療導入加算として、250点)を所定点数に加算
する。
[算定要件]
注6 著しく歯科診療が困難な者に対して初診を行った場合
(歯科診療特別対応加算3を算定する場合を除く。)は、
歯科診療特別対応加算1として、175点を所定点数に加算
し、著しく歯科診療が困難な者に対して当該患者が歯科治療
環境に円滑に適応できるような技法を用いて初診を行った場
合又は個室若しくは陰圧室において診療を行う必要性が
特に高い患者に対して個室若しくは陰圧室において初診を
行った場合(歯科診療特別対応加算3を算定する場合を除
く。 )は、歯科診療特別対応加算2として、250点 を所定
点数に加算し、感染症法第6条第7項に規定する新型インフ
ルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同
条第9項に規定する新感染症の患者に対して初診を行った場
合は、歯科診療特別対応加算3として、500点を所定点数に
加算する。ただし、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別
対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者につ
いて、 当該患者に対する診療時間が1時間を超えた場合は、
30分又はその端数を増すごとに、100点を更に所定点数に
加算する。
91