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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-6 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組-⑤、Ⅱ-8 質の高い
在宅医療・訪問看護の確保-㉖、Ⅲ-6 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑨

歯科診療時に特別な対応が必要な患者の評価の見直し
歯科診療特別対応加算の見直し①
➢ 歯科診療特別対応加算について、以下の観点から患者の状態像を踏まえて名称評価体系及び要件を
見直す。
現行

改定後

【初診料】

【初診料】

[算定要件]
注6 著しく歯科診療が困難な者に対して初診を行った場合は、
歯科診療特別対応加算として、175点(当該患者が歯科治
療環境に円滑に適応で きるような技法を用いた場合は、初
診時歯科診療導入加算として、250点)を所定点数に加算
する。

[算定要件]
注6 著しく歯科診療が困難な者に対して初診を行った場合
(歯科診療特別対応加算3を算定する場合を除く。)は、
歯科診療特別対応加算1として、175点を所定点数に加算
し、著しく歯科診療が困難な者に対して当該患者が歯科治療
環境に円滑に適応できるような技法を用いて初診を行った場
合又は個室若しくは陰圧室において診療を行う必要性が
特に高い患者に対して個室若しくは陰圧室において初診を
行った場合(歯科診療特別対応加算3を算定する場合を除
く。 )は、歯科診療特別対応加算2として、250点 を所定
点数に加算し、感染症法第6条第7項に規定する新型インフ
ルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同
条第9項に規定する新感染症の患者に対して初診を行った場
合は、歯科診療特別対応加算3として、500点を所定点数に
加算する。ただし、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別
対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者につ
いて、 当該患者に対する診療時間が1時間を超えた場合は、
30分又はその端数を増すごとに、100点を更に所定点数に
加算する。

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