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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (131 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-7
Ⅲ-6

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-④、
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進- ⑩

(再掲)

う蝕の重症化予防の推進

かかりつけ歯科医機能の評価の見直し⑤
➢ 初期の根面う蝕に対する非切削による管理(65歳以上の患者に限る。)及びエナメル質初期う蝕の
管理に対する評価と併せて口腔管理体制強化加算を新設する。
(新)

根面う蝕管理料

30点

[算定要件]
注1 歯科疾患管理料若しくは歯科特定疾患療養管理料を算定した患者(65歳以上のものに限る。)又は歯科訪問診療料を算定した
患者であって、初期の根面う蝕に罹患しているものに対して、当該う蝕の評価に基づく管理計画を作成するとともに、その内容
について説明を行い、非切削による当該う蝕の管理を行う場合に、月1回に限り算定する。
2 小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機
関が当該管理を行う場合は、口腔管理体制強化加算として、48点を所定点数に加算する。

(新)

エナメル質初期う蝕管理料

30点

[算定要件]

注1 歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、エナメル質初期う蝕に罹患しているものに対して、当
該う蝕の評価に基づく管理計画を作成するとともに、その内容について説明を行い、当該う蝕の管理を行う場合に、月1回に限
り算定す る。
2 小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機
関が当該管理を行う場合は、口腔管理体制強化加算として、48点を所定点数に加算する。

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