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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-6

新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組-⑤

新興感染症等に対応可能な歯科医療提供体制の構築
歯科外来診療における院内感染防止対策の評価の見直し①
➢ 歯科外来診療環境体制加算を見直し(廃止)し、歯科外来診療における院内感染防止対策について、
新興感染症等の患者に対応可能な体制を確保した場合の評価を新設する。
(新)

歯科外来診療感染対策加算1(歯科初診料)

12点

(新)

歯科外来診療感染対策加算2(歯科初診料)

14点

(新)

歯科外来診療感染対策加算3(地域歯科診療支援病院歯科初診料)

13点

(新)

歯科外来診療感染対策加算4(地域歯科診療支援病院歯科初診料)

15点

[算定要件]
注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診
療における院内感染防止対策に係る取組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療感染対策加算1若しくは2又は3若しくは4とし
て、初診時1回に限り12点若しくは14点又は13点若しくは15点を所定点数に加算する。

(新)

歯科外来診療感染対策加算1(歯科再診料)

2点

(新)

歯科外来診療感染対策加算2(歯科再診料)

4点

(新)

歯科外来診療感染対策加算3(地域歯科診療支援病院歯科再診料)

3点

(新)

歯科外来診療感染対策加算4(地域歯科診療支援病院歯科再診料)

5点

[算定要件]
注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療
における院内感染防止対策に係る取組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療感染対策加算1若しくは2又は3若しくは4として、
2点若しくは4点又は3点若しくは5点を所定点数に加算する。

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