23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (110 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-6
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-①
医科歯科連携の推進
周術期等口腔機能管理の推進⑤
➢ 周術期等専門的口腔衛生処置について、終末期の悪性腫瘍の患者等に口腔衛生処置を行う場合の算
定回数制限を見直す。
現行
改定後
【周術期等専門的口腔衛生処置】
【周術期等専門的口腔衛生処置】
[算定要件]
(新設)
[算定要件]
注3 1について、注2の規定にかかわらず、周術期等口腔機
能管理料(Ⅲ)又は周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定し
た緩和ケアを実施している患者に対して、歯科医師の指示を
受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、周術期
等口腔機能管理料(Ⅲ)又は周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)
を算定した日の属する月において、月4回に限り算定する。
注3 2については、周術期等口腔機能管理計画策定料の注1
に規定する管理計画に基づき、口腔機能の管理を行っている
患者(がん等に係る放射線治療又は化学療法を実施する患者
に限る。)に対して、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた
歯科衛生士が口腔粘膜に対する処置を行い、口腔粘膜保護材
を使用した場合に、一連の周術期等口腔機能管理を通じて1
回に限り算定する。
4 2については、周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に
規定する管理計画に基づき、口腔機能の管理を行っている患
者(がん等に係る放射線治療又は化学療法を実施する患者に
限る。)に対して、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯
科衛生士が口腔粘膜に対する処置を行い、口腔粘膜保護材を
使用した場合に、1月に1回に限り算定する。
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