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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (181 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

特定保険医療材料の機能区分の見直し③
定義変更(歯科充填用材料)
049 歯科充填用材料Ⅰ
① 複合レジン系
次のいずれかに該当すること。
ア 充填用の光重合型複合レジン(硬化後フィラー60%以上のものに限る。)又は高分子系の初期う蝕小窩裂溝填塞材であること。
イ 光重合型レジン強化グラスアイオノマーであり、硬化機序が光重合、化学重合又は酸-塩基反応のうち主たるもの(以下「主たる硬化機序」
という)が光重合であること。
② グラスアイオノマー系・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア 光重合型レジン強化グラスアイオノマーであり、主たる硬化機序が化学重合若しくは酸-塩基反応であること(化学重合及び酸-塩基反応
のいずれもが主たる硬化機序である場合も含む。)又はグラスアイオノマー系の初期う蝕小窩裂溝填塞材であること。
イ ③に該当しないこと。
③ グラスアイオノマー系・自動練和型
次のいずれにも該当すること。
ア 光重合型レジン強化グラスアイオノマーであり、主たる硬化機序が化学重合若しくは酸-塩基反応であること(化学重合及び酸-塩基反応
のいずれもが主たる硬化機序である場合も含む。)又はグラスアイオノマー系の初期う蝕小窩裂溝填塞材であること。
イ 次のいずれかに該当すること。
ⅰ 2種類のペーストをチップ型の歯科用練成器具を用いて練和して使用するものであること。
ⅱ 粉末と液が一定量封入されたカプセルを専用の器械を用いて練和して使用するものであること。

050 歯科充填用材料Ⅱ
① 複合レジン系
複合レジン(硬化後フィラー60%以上の充填用のものに限る。)であり、硬化機序が化学重合のみであること。
② グラスアイオノマー系・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア グラスアイオノマーセメント(充填用のものに限る。)であり、硬化機序が酸―塩基反応のみであること。
イ ③に該当しないこと。
③ グラスアイオノマー系・自動練和型
次のいずれにも該当すること。
ア グラスアイオノマーセメント(充填用のものに限る。)であり、硬化機序が酸―塩基反応のみであること。
イ 次のいずれかに該当すること。
ⅰ 2種類のペーストをチップ型の歯科用練成器具を用いて練和して使用するものであること。
ⅱ 粉末と液が一定量封入されたカプセルを専用の器械を用いて練和して使用するものであること。

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