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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-6

新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組-⑤

新興感染症等に対応可能な歯科医療提供体制の構築
歯科外来診療における院内感染防止対策の評価の見直し③
◆ 歯科外来診療感染対策加算2の施設基準(初診料、再診料共通)
(1)歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
(2)歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
(3)歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
(4)院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門
に院内感染管理者が配置されていること。
(5)歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
(6)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8
項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症(以下「新型インフルエンザ等感染症等」という。)の患者又は
それらの疑似症患者に対して歯科外来診療が可能な体制を確保していること。
(7) 新型インフルエンザ等感染症等に係る事業継続計画を策定していること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関
にあっては、歯科外来部門の事業継続計画を策定していること。
(8)歯科外来診療を円滑に実施できるよう、新型インフルエンザ等感染症等に係る医科診療を担当する他の保険医療機関との連
携体制(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体
制)が整備されていること。
(9)当該地域において歯科医療を担当する別の保険医療機関から新型インフルエンザ等感染症等の患者又はそれらの疑似症患者
を受け入れるため、当該別の保険医療機関との連携体制を確保していること。
[経過措置]
令和6年3月31日時点において現に歯科外来診療環境体制加算1に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年
86
5月31日までの間に限り、(4)から(9)までに該当するものとみなす。