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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-6 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組-⑤、Ⅱ-8 質の高い
在宅医療・訪問看護の確保-㉖、Ⅲ-6 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑨

歯科診療時に特別な対応が必要な患者の評価の見直し
歯科診療特別対応加算の見直し③
現行

改定後

【歯科訪問診療料】

【歯科訪問診療料】

[算定要件]
注6 著しく歯科診療が困難な者に対して歯科訪問診療を行っ
た場合は、歯科診療特別対応加算として、175点(1回目
の歯科訪問診療を行った場合であって、当該患者が歯科治
療環境に円滑に適応できるような技法を用いた場合は、初
診時歯科診療導入加算として、250点)を所定点数に加算
する。

[算定要件]
注8 著しく歯科診療が困難な者に対して歯科訪問診療を行っ
た場合(歯科診療特別対応加算3を算定する場合を除く。)
は、歯科診療特別対応加算1として、175点を所定点数に加
算し、著しく歯科診療が困難な者に対して当該患者が歯科治
療環境に円滑に適応できるような技法を用いて歯科訪問診療
を行った場合は、歯科診療特別対応加算2として、250点を
所定点数に加算し、感染症法第6条第7項に規定する新型イ
ンフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又
は同条第9項に規定する新感染症の患者に対して歯科訪問診
療を行った場合は、歯科診療特別対応加算3として、500点
を所定点数に加算する。

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