23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (135 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-6
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑪
歯周病の重症化予防の推進
歯周病重症化予防治療の見直し
➢ 口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている歯科診療所において、歯周病安定期治療を
行っている患者が再評価の結果に基づき歯周病重症化予防治療に移行する場合には、2回目以降の
実施であっても、初回実施の翌月から月1回算定を可能とする。
現行
改定後
【歯周病重症化予防治療】
【歯周病重症化予防治療】
[算定要件]
[算定要件]
注2 2回目以降の歯周病重症化予防治療の算定は、前回実施
月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う。
注2 2回目以降の歯周病重症化予防治療の算定は、前回実施
月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う。
ただし、小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所であ
る保険医療機関において、歯周病安定期治療を算定した患者
について、一連の治療終了後の再評価の結果に基づき、当該
患者に対して、歯周病重症化予防治療を開始した場合は、こ
の限りでない。
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