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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-6 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組-⑤、Ⅲ-4-4認知症の者に
対する適切な医療の評価- ④、Ⅲ-6 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進- ⑭

新興感染症等の患者に対する医学管理の評価の見直し
歯科疾患管理料総合医療管理加算の見直し
➢ 歯科疾患管理料総合医療管理加算について、新興感染症等の患者を対象患者に追加する。
➢ 認知症患者について、かかりつけ歯科医と医師をはじめとした関係者との情報共有・連携による歯
科医療を推進する観点から、歯科疾患管理料総合医療管理加算の対象患者に認知症患者を追加する。
➢ 医療技術評価提案や診療の実態等を踏まえて歯科疾患管理料総合医療管理加算について、対象患者
を追加する。
現行

改定後

【歯科疾患管理料総合医療管理加算】

【歯科疾患管理料総合医療管理加算】

[算定要件]
(16) 「注11」の総合医療管理加算は、糖尿病の患者、骨吸
収抑制薬投与中の患者、感染性心内膜炎のハイリスク患者、
関節リウマチの患者、血液凝固阻止剤投与中の患者又はHI
V感染症の患者であって、別の医科の保険医療機関の当該疾
患の担当医から歯科治療を行うに当たり、診療情報提供料に
定める様式に基づいた文書により患者の全身状態や服薬状況
等についての必要な診療情報の提供を受け、適切な総合医療
管理を実施した場合に算定する。なお、算定に当たっては当
該疾患の担当医からの情報提供に関する内容及び担当医の保
険医療機関名等について診療録に記載又は提供文書の写しを
添付する。

[算定要件]
(15) 「注10」の総合医療管理加算は、糖尿病の患者、骨吸収
抑制薬投与中の患者、感染性心内膜炎のハイリスク患者、関
節リウマチの患者、血液凝固阻止剤若しくは抗血症板剤投与
中の患者、認知症の患者、神経難病の患者、HIV感染症の
患者又は初診料の(16)のト若しくは(19)に規定する感
染症の患者若しくは当該感染症を疑う患者であって、別の医
科の保険医療機関の当該疾患の担当医から歯科治療を行うに
当たり、診療情報提供料に定める様式に基づいた文書により
患者の全身状態や服薬状況等についての必要な診療情報の提
供を受け、適切な総合医療管理を実施した場合に算定する。
なお、算定に当たっては当該疾患の担当医からの情報提供に
関する内容及び担当医の保険医療機関名等について診療録に
記載又は提供文書の写しを添付する。

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