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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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9 第三項の規定は︑前項の規定による届出を受けた都道府県知事について準用する︒
第十二条第五項の規定は︑第八項及び前項において準用する第三項の場合について準用する︒
この場合において︑同条第五項中﹁︑報告又は通報﹂とあるのは﹁又は報告﹂と︑﹁者︵第一項の
場合にあっては︑最寄りの保健所長を含む︒︶﹂とあるのは﹁者﹂と読み替えるものとする︒
第十五条第八項中﹁第七条第一項﹂を﹁第四十四条の九第一項﹂に改める︒
第十五条の三に次の四項を加える︒
5 厚生労働大臣は︑都道府県知事から要請があり︑かつ︑この法律又はこの法律に基づく政令の
規定により当該都道府県知事が処理することとされている事務の実施体制その他の地域の実情を
勘案して︑当該都道府県又は保健所設置市等における検疫法第二条第二号に掲げる感染症︑同法
第三十四条第一項の政令で指定する感染症︵当該政令で当該感染症について同法第十八条第五項
の規定を準用するものに限る︒︶又は同法第三十四条の二第一項に規定する新感染症︵同条第三項
の規定により同法第十八条第五項に規定する事務が実施されるものに限る︒︶のまん延を防止する
ため必要があると認めるときは︑当該都道府県知事に代わって自ら第一項に規定する措置を実施
するものとする︒
6 厚生労働大臣は︑前項の規定により第一項に規定する都道府県知事の事務を代行するときは︑
その対象となる者にその旨を通知するものとする︒
7 第五項の規定により厚生労働大臣が第一項に規定する都道府県知事の事務を代行する場合にお
ける第二項及び第四項の規定の適用については︑第二項中﹁都道府県知事﹂とあるのは﹁厚生労
働大臣﹂と︑﹁厚生労働大臣に報告するとともに︑当該職員に当該者﹂とあるのは﹁当該者の居所
の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする︒この場合において︑当該通知を受けた
都道府県知事は︑当該職員に当該通知に係る者﹂と︑第四項中﹁都道府県知事﹂とあるのは﹁厚
生労働大臣﹂と︑﹁第一項及び第二項﹂とあるのは﹁第一項﹂と︑﹁場合﹂とあるのは﹁場合及び都
道府県知事が当該職員に第二項に規定する措置を実施させる場合﹂とする︒
8 前二項に定めるもののほか︑第五項の規定による厚生労働大臣の代行に関し必要な事項は︑政
令で定める︒
第十六条の見出し中﹁公表﹂を﹁公表等﹂に改め︑同条第二項中﹁前項の情報を公表する﹂を﹁第
一項の規定による情報の公表又は前項の規定による情報の提供を行う﹂に改め︑同項を同条第四項
とし︑同条第一項の次に次の二項を加える︒
2 都道府県知事は︑第四十四条の二第一項︑第四十四条の七第一項又は第四十四条の十第一項の
規定による公表︵以下﹁新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表﹂という︒︶が行われ
たときから︑第四十四条の二第三項若しくは第四十四条の七第三項の規定による公表又は第五十
三条第一項の政令の廃止︵第六十三条の四において﹁新型インフルエンザ等感染症等と認められ
なくなった旨の公表等﹂という︒︶が行われるまでの間︑新型インフルエンザ等感染症等に係る発
生等の公表が行われた感染症の発生の状況︑動向及び原因に関する情報に対する住民の理解の増
進に資するため必要があると認めるときは︑市町村長に対し︑必要な協力を求めることができる︒
3 都道府県知事は︑前項の規定による協力の求めに関し必要があると認めるときは︑当該市町村
長に対し︑新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者
︵当該都道府県の区域内に居住地を有する者に限る︒︶の数︑当該者の居住する市町村の名称︑当
該者がこれらの感染症の患者又は所見がある者であることが判明した日時その他厚生労働省令で
定める情報を提供することができる︒
第二十二条の三を削る︒
第四十四条の二第一項中﹁第十六条﹂を﹁第十六条第一項﹂に改め︑同条第二項中﹁情報を公表
する﹂を﹁規定による情報の公表を行う﹂に改める︒
第四十四条の三第二項中﹁︒第七項において同じ﹂を削り︑﹁同項﹂を﹁第八項﹂に改め︑同条第
六項中﹁により﹂の下に﹁報告又は﹂を加え︑﹁市町村の長と連携するよう努めなければならない﹂
を﹁市町村長に対し協力を求めるものとする﹂に改め︑同条第七項中﹁おける﹂の下に﹁同項に規
定する﹂を加え︑同項を同条第八項とし︑同条第六項の次に次の一項を加える︒
市町村長は︑前項の規定による協力の求めに応ずるため必要があると認めるときは︑当該都道
府県知事に対し︑新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある
7
者又は第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者に関する情報その他の情報の提供を
求めることができる︒
第四十四条の七を第四十四条の十一とする︒
第四十四条の六第一項中﹁第十六条﹂を﹁第十六条第一項﹂に改め︑同条第二項中﹁情報を公表
する﹂を﹁規定による情報の公表を行う﹂に改め︑同条を第四十四条の十とし︑第七章中第四十四
条の五を第四十四条の六とし︑第四十四条の四の次に次の一条を加える︒
厚生労働大臣は︑第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったときから同条
︵厚生労働大臣による総合調整︶
第三項の規定による公表を行うまでの間︑都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等感染症
第四十四条の五
の予防に関する人材の確保又は第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十一条の規定
による移送を行う必要がある場合その他当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める
ときは︑都道府県知事又は医療機関その他の関係者に対し︑都道府県知事又は医療機関その他の
関係者が実施する当該感染症のまん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うもの
都道府県知事は︑必要があると認めるときは︑厚生労働大臣に対し︑当該都道府県知事及び他
とする︒
の都道府県知事又は医療機関その他の関係者について︑前項の規定による総合調整を行うよう要
2
請することができる︒この場合において︑厚生労働大臣は︑必要があると認めるときは︑同項の
第一項の場合において︑都道府県知事又は医療機関その他の関係者は︑同項の規定による総合
規定による総合調整を行わなければならない︒
3
厚生労働大臣は︑第一項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは︑都道府
調整に関し︑厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる︒
県知事又は医療機関その他の関係者に対し︑それぞれ当該都道府県知事又は医療機関その他の関
4
係者が実施する新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するために必要な措置の実施の状況
厚生労働大臣は︑第一項の規定による総合調整を行うに当たっては︑新型インフルエンザ等対
について報告又は資料の提出を求めることができる︒
策特別措置法︵平成二十四年法律第三十一号︶第十八条第一項に規定する基本的対処方針との整
5
合性の確保を図らなければならない︒
第七章の二
指定感染症
第七章の次に次の一章を加える︒
厚生労働大臣は︑指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり︑かつ︑
︵指定感染症について実施する措置等に関する情報の公表︶
全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものと認めたときは︑速やかに︑その旨を公表するとと
第四十四条の七
もに︑当該指定感染症について︑第十六条第一項の規定による情報の公表を行うほか︑病原体の
検査方法︑症状︑診断及び治療並びに感染の防止の方法︑この法律の規定により実施する措置そ
の他の当該指定感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞︑放送︑インター
厚生労働大臣は︑第一項の規定により情報を公表した指定感染症について︑国民の大部分が当
前項の規定による情報の公表を行うに当たっては︑個人情報の保護に留意しなければならない︒
ネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない︒
2
該指定感染症に対する免疫を獲得したこと等により全国的かつ急速なまん延のおそれがなくなっ
3
たと認めたときは︑速やかに︑その旨を公表しなければならない︒
10
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
10
第十二条第五項の規定は︑第八項及び前項において準用する第三項の場合について準用する︒
この場合において︑同条第五項中﹁︑報告又は通報﹂とあるのは﹁又は報告﹂と︑﹁者︵第一項の
場合にあっては︑最寄りの保健所長を含む︒︶﹂とあるのは﹁者﹂と読み替えるものとする︒
第十五条第八項中﹁第七条第一項﹂を﹁第四十四条の九第一項﹂に改める︒
第十五条の三に次の四項を加える︒
5 厚生労働大臣は︑都道府県知事から要請があり︑かつ︑この法律又はこの法律に基づく政令の
規定により当該都道府県知事が処理することとされている事務の実施体制その他の地域の実情を
勘案して︑当該都道府県又は保健所設置市等における検疫法第二条第二号に掲げる感染症︑同法
第三十四条第一項の政令で指定する感染症︵当該政令で当該感染症について同法第十八条第五項
の規定を準用するものに限る︒︶又は同法第三十四条の二第一項に規定する新感染症︵同条第三項
の規定により同法第十八条第五項に規定する事務が実施されるものに限る︒︶のまん延を防止する
ため必要があると認めるときは︑当該都道府県知事に代わって自ら第一項に規定する措置を実施
するものとする︒
6 厚生労働大臣は︑前項の規定により第一項に規定する都道府県知事の事務を代行するときは︑
その対象となる者にその旨を通知するものとする︒
7 第五項の規定により厚生労働大臣が第一項に規定する都道府県知事の事務を代行する場合にお
ける第二項及び第四項の規定の適用については︑第二項中﹁都道府県知事﹂とあるのは﹁厚生労
働大臣﹂と︑﹁厚生労働大臣に報告するとともに︑当該職員に当該者﹂とあるのは﹁当該者の居所
の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする︒この場合において︑当該通知を受けた
都道府県知事は︑当該職員に当該通知に係る者﹂と︑第四項中﹁都道府県知事﹂とあるのは﹁厚
生労働大臣﹂と︑﹁第一項及び第二項﹂とあるのは﹁第一項﹂と︑﹁場合﹂とあるのは﹁場合及び都
道府県知事が当該職員に第二項に規定する措置を実施させる場合﹂とする︒
8 前二項に定めるもののほか︑第五項の規定による厚生労働大臣の代行に関し必要な事項は︑政
令で定める︒
第十六条の見出し中﹁公表﹂を﹁公表等﹂に改め︑同条第二項中﹁前項の情報を公表する﹂を﹁第
一項の規定による情報の公表又は前項の規定による情報の提供を行う﹂に改め︑同項を同条第四項
とし︑同条第一項の次に次の二項を加える︒
2 都道府県知事は︑第四十四条の二第一項︑第四十四条の七第一項又は第四十四条の十第一項の
規定による公表︵以下﹁新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表﹂という︒︶が行われ
たときから︑第四十四条の二第三項若しくは第四十四条の七第三項の規定による公表又は第五十
三条第一項の政令の廃止︵第六十三条の四において﹁新型インフルエンザ等感染症等と認められ
なくなった旨の公表等﹂という︒︶が行われるまでの間︑新型インフルエンザ等感染症等に係る発
生等の公表が行われた感染症の発生の状況︑動向及び原因に関する情報に対する住民の理解の増
進に資するため必要があると認めるときは︑市町村長に対し︑必要な協力を求めることができる︒
3 都道府県知事は︑前項の規定による協力の求めに関し必要があると認めるときは︑当該市町村
長に対し︑新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者
︵当該都道府県の区域内に居住地を有する者に限る︒︶の数︑当該者の居住する市町村の名称︑当
該者がこれらの感染症の患者又は所見がある者であることが判明した日時その他厚生労働省令で
定める情報を提供することができる︒
第二十二条の三を削る︒
第四十四条の二第一項中﹁第十六条﹂を﹁第十六条第一項﹂に改め︑同条第二項中﹁情報を公表
する﹂を﹁規定による情報の公表を行う﹂に改める︒
第四十四条の三第二項中﹁︒第七項において同じ﹂を削り︑﹁同項﹂を﹁第八項﹂に改め︑同条第
六項中﹁により﹂の下に﹁報告又は﹂を加え︑﹁市町村の長と連携するよう努めなければならない﹂
を﹁市町村長に対し協力を求めるものとする﹂に改め︑同条第七項中﹁おける﹂の下に﹁同項に規
定する﹂を加え︑同項を同条第八項とし︑同条第六項の次に次の一項を加える︒
市町村長は︑前項の規定による協力の求めに応ずるため必要があると認めるときは︑当該都道
府県知事に対し︑新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある
7
者又は第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者に関する情報その他の情報の提供を
求めることができる︒
第四十四条の七を第四十四条の十一とする︒
第四十四条の六第一項中﹁第十六条﹂を﹁第十六条第一項﹂に改め︑同条第二項中﹁情報を公表
する﹂を﹁規定による情報の公表を行う﹂に改め︑同条を第四十四条の十とし︑第七章中第四十四
条の五を第四十四条の六とし︑第四十四条の四の次に次の一条を加える︒
厚生労働大臣は︑第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったときから同条
︵厚生労働大臣による総合調整︶
第三項の規定による公表を行うまでの間︑都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等感染症
第四十四条の五
の予防に関する人材の確保又は第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十一条の規定
による移送を行う必要がある場合その他当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める
ときは︑都道府県知事又は医療機関その他の関係者に対し︑都道府県知事又は医療機関その他の
関係者が実施する当該感染症のまん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うもの
都道府県知事は︑必要があると認めるときは︑厚生労働大臣に対し︑当該都道府県知事及び他
とする︒
の都道府県知事又は医療機関その他の関係者について︑前項の規定による総合調整を行うよう要
2
請することができる︒この場合において︑厚生労働大臣は︑必要があると認めるときは︑同項の
第一項の場合において︑都道府県知事又は医療機関その他の関係者は︑同項の規定による総合
規定による総合調整を行わなければならない︒
3
厚生労働大臣は︑第一項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは︑都道府
調整に関し︑厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる︒
県知事又は医療機関その他の関係者に対し︑それぞれ当該都道府県知事又は医療機関その他の関
4
係者が実施する新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するために必要な措置の実施の状況
厚生労働大臣は︑第一項の規定による総合調整を行うに当たっては︑新型インフルエンザ等対
について報告又は資料の提出を求めることができる︒
策特別措置法︵平成二十四年法律第三十一号︶第十八条第一項に規定する基本的対処方針との整
5
合性の確保を図らなければならない︒
第七章の二
指定感染症
第七章の次に次の一章を加える︒
厚生労働大臣は︑指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり︑かつ︑
︵指定感染症について実施する措置等に関する情報の公表︶
全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものと認めたときは︑速やかに︑その旨を公表するとと
第四十四条の七
もに︑当該指定感染症について︑第十六条第一項の規定による情報の公表を行うほか︑病原体の
検査方法︑症状︑診断及び治療並びに感染の防止の方法︑この法律の規定により実施する措置そ
の他の当該指定感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞︑放送︑インター
厚生労働大臣は︑第一項の規定により情報を公表した指定感染症について︑国民の大部分が当
前項の規定による情報の公表を行うに当たっては︑個人情報の保護に留意しなければならない︒
ネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない︒
2
該指定感染症に対する免疫を獲得したこと等により全国的かつ急速なまん延のおそれがなくなっ
3
たと認めたときは︑速やかに︑その旨を公表しなければならない︒
10
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
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