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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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に係る指示権限を創設する。
(2)
改正の概要
①
都道府県知事による総合調整は、平時であっても感染症対策にあたり必要が
ある場合に実行できることとし、総合調整の対象についても、保健所設置市区
の長の他、市町村長も対象とするほか、医療機関や感染症試験研究等機関とい
った民間機関も対象とすることとする。(感染症法第 63 条の3第1項関係)
②
また、必要がある場合に限り、保健所設置市区の長から都道府県知事に対し
て総合調整を要請できることとするほか、都道府県知事が行う総合調整に対し
て、総合調整の対象となる関係機関が意見を申し出ることができることとする
とともに、都道府県知事が総合調整を行うために必要があると認めるときは、
報告又は資料の提出を求める規定を置くものとする。(同条第2項から第4項
まで関係)
③
都道府県知事による指示は、感染症発生・まん延時の際、国民の生死に直結
する緊急性を有する入院勧告や入院措置の事項に係る措置を実施するために
必要な場合に限り、保健所設置市区の長に対してのみ行えることとする。
(感染
症法第 63 条の4関係)
④
なお、総合調整及び指示については、令和6年4月1日施行予定の予防計画
において、方針に関する事項を規定することとしており、基本指針及び予防計
画のガイドラインにおいて別途お示しする。保健所設置市区の長及び他の関係
機関等が都道府県知事の総合調整に関し要請又は意見の申し出を行う場合に
備え、都道府県におかれては、照会先を管内に周知いただきたい。
⑤
また、 当該規定により総合調整又は指示を行った場合は、(ア)当該対応が
必要であった理由・背景、
(イ)行った総合調整・指示の内容・日付について、
以下の宛先までご連絡いただきたい。
(連絡先)
・
7
厚生労働省健康局結核感染症課(variants@mhlw.go.jp、03-3595-3489)
指定感染症に係る規定の整備(公布日施行)
(1) 改正の趣旨
指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速
なまん延のおそれがあるものと認めたときは、厚生労働大臣は、速やかに、その
旨や必要な情報を公表することとし、必要の規定の準用を行うこととする。
(2)
改正の概要
①
厚生労働大臣は、指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、か
7
48
(2)
改正の概要
①
都道府県知事による総合調整は、平時であっても感染症対策にあたり必要が
ある場合に実行できることとし、総合調整の対象についても、保健所設置市区
の長の他、市町村長も対象とするほか、医療機関や感染症試験研究等機関とい
った民間機関も対象とすることとする。(感染症法第 63 条の3第1項関係)
②
また、必要がある場合に限り、保健所設置市区の長から都道府県知事に対し
て総合調整を要請できることとするほか、都道府県知事が行う総合調整に対し
て、総合調整の対象となる関係機関が意見を申し出ることができることとする
とともに、都道府県知事が総合調整を行うために必要があると認めるときは、
報告又は資料の提出を求める規定を置くものとする。(同条第2項から第4項
まで関係)
③
都道府県知事による指示は、感染症発生・まん延時の際、国民の生死に直結
する緊急性を有する入院勧告や入院措置の事項に係る措置を実施するために
必要な場合に限り、保健所設置市区の長に対してのみ行えることとする。
(感染
症法第 63 条の4関係)
④
なお、総合調整及び指示については、令和6年4月1日施行予定の予防計画
において、方針に関する事項を規定することとしており、基本指針及び予防計
画のガイドラインにおいて別途お示しする。保健所設置市区の長及び他の関係
機関等が都道府県知事の総合調整に関し要請又は意見の申し出を行う場合に
備え、都道府県におかれては、照会先を管内に周知いただきたい。
⑤
また、 当該規定により総合調整又は指示を行った場合は、(ア)当該対応が
必要であった理由・背景、
(イ)行った総合調整・指示の内容・日付について、
以下の宛先までご連絡いただきたい。
(連絡先)
・
7
厚生労働省健康局結核感染症課(variants@mhlw.go.jp、03-3595-3489)
指定感染症に係る規定の整備(公布日施行)
(1) 改正の趣旨
指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速
なまん延のおそれがあるものと認めたときは、厚生労働大臣は、速やかに、その
旨や必要な情報を公表することとし、必要の規定の準用を行うこととする。
(2)
改正の概要
①
厚生労働大臣は、指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、か
7
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