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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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(2)
改正の概要(医療法第 30 条の4第 13 項関係)
都道府県は、医療計画を作成するにあたっては、感染症法第 10 条第1項に規定
する予防計画及び特措法第7条第1項に規定する都道府県行動計画との整合性
の確保を図らなければならないこととする。
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感染症対応等を行う医療チームの法定化(令和6年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
感染症のまん延時における DMAT(災害派遣医療チーム)、DPAT(災害派遣精神
医療チーム)等の円滑な派遣を実施するため、従来実施している災害対応に加え、
感染症等にも対応する医療チームとして、国が養成・登録するとともに、都道府
県知事と DMAT 等が所属する医療機関が協定を締結する仕組みを法律上位置づけ、
その活動根拠の明確化を行うこととする。
(2)
改正の概要
<災害・感染症医療業務従事者の登録等について>
①
厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じて、災害が発生した区域又はそ
のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症
がまん延し、若しくはそのおそれがある区域に派遣されて医療計画に定める災
害医療又は感染症医療の確保に係る業務に従事する旨の承諾をした者(医師、
看護師その他の当該業務に関する必要な知識及び技能を有する者であって厚生
労働大臣が実施する研修の課程を修了したことその他の基準を満たすものに限
る。)を、当該者の申請により、災害・感染症医療業務従事者として登録するも
のとする。(医療法第 30 条の 12 の2関係)
②
厚生労働大臣は、災害・感染症医療業務従事者から登録の消除の申請があっ
た場合又は本人が死亡したことを知った場合には当該登録を消除しなければな
らないものとし、登録の基準を満たさなくなったと認められる場合等には、当
該登録を消除することができるものとする。(医療法第 30 条の 12 の3関係)
③
厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じ、医療計画に定める災害医療又
は感染症医療の確保に必要な事業(以下「災害・感染症医療確保事業」という。)
に係る人材の確保等の実施に必要な限度において、災害・感染症医療業務従事
者に関する情報であって厚生労働省令で定めるものを当該都道府県知事に提供
することができるものとする。(医療法第 30 条の 12 の4関係)
④
厚生労働大臣は、①の研修及び登録に関する事務並びに③の情報提供に関す
る事務を厚生労働大臣が指定する者に委託することができることとし、当該委
託を受けた者は、厚生労働大臣の承認を得て、他の者に委託を受けた事務の全
部又は一部を委託することができることとする。(医療法第 30 条の 12 の5関
係)
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改正の概要(医療法第 30 条の4第 13 項関係)
都道府県は、医療計画を作成するにあたっては、感染症法第 10 条第1項に規定
する予防計画及び特措法第7条第1項に規定する都道府県行動計画との整合性
の確保を図らなければならないこととする。
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感染症対応等を行う医療チームの法定化(令和6年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
感染症のまん延時における DMAT(災害派遣医療チーム)、DPAT(災害派遣精神
医療チーム)等の円滑な派遣を実施するため、従来実施している災害対応に加え、
感染症等にも対応する医療チームとして、国が養成・登録するとともに、都道府
県知事と DMAT 等が所属する医療機関が協定を締結する仕組みを法律上位置づけ、
その活動根拠の明確化を行うこととする。
(2)
改正の概要
<災害・感染症医療業務従事者の登録等について>
①
厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じて、災害が発生した区域又はそ
のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症
がまん延し、若しくはそのおそれがある区域に派遣されて医療計画に定める災
害医療又は感染症医療の確保に係る業務に従事する旨の承諾をした者(医師、
看護師その他の当該業務に関する必要な知識及び技能を有する者であって厚生
労働大臣が実施する研修の課程を修了したことその他の基準を満たすものに限
る。)を、当該者の申請により、災害・感染症医療業務従事者として登録するも
のとする。(医療法第 30 条の 12 の2関係)
②
厚生労働大臣は、災害・感染症医療業務従事者から登録の消除の申請があっ
た場合又は本人が死亡したことを知った場合には当該登録を消除しなければな
らないものとし、登録の基準を満たさなくなったと認められる場合等には、当
該登録を消除することができるものとする。(医療法第 30 条の 12 の3関係)
③
厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じ、医療計画に定める災害医療又
は感染症医療の確保に必要な事業(以下「災害・感染症医療確保事業」という。)
に係る人材の確保等の実施に必要な限度において、災害・感染症医療業務従事
者に関する情報であって厚生労働省令で定めるものを当該都道府県知事に提供
することができるものとする。(医療法第 30 条の 12 の4関係)
④
厚生労働大臣は、①の研修及び登録に関する事務並びに③の情報提供に関す
る事務を厚生労働大臣が指定する者に委託することができることとし、当該委
託を受けた者は、厚生労働大臣の承認を得て、他の者に委託を受けた事務の全
部又は一部を委託することができることとする。(医療法第 30 条の 12 の5関
係)
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