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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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附則第二条第一項中﹁若しくは介護納付金﹂を﹁︑介護納付金若しくは流行初期医療確保拠出金
3 第三十一条第五項の規定は︑第一項の規定により診療放射線技師等に注射行為を行うことを要
等﹂に改める︒
請する場合について準用する︒
附則第四条の三中﹁並びに介護保険法﹂を﹁︑介護保険法﹂に改める︒
第四十九条中﹁第三十一条の三﹂を﹁第三十一条の五﹂に改める︒
︵船員保険法の一部改正︶
第六十二条第一項中﹁第三十一条の三﹂を﹁第三十一条の五﹂に改め︑同条第二項中﹁若しくは
第二項﹂を﹁から第三項まで﹂に︑﹁同条第三項﹂を﹁同条第四項﹂に改め︑同条第三項中﹁前二項﹂ 第十五条 船員保険法︵昭和十四年法律第七十三号︶の一部を次のように改正する︒
第百十二条第二項中﹁並びに介護保険法﹂を﹁︑介護保険法﹂に︑﹁の納付﹂を﹁並びに感染症の
を﹁前三項﹂に改め︑同項を同条第四項とし︑同条第二項の次に次の一項を加える︒
予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律︵平成十年法律第百十四号︶の規定による流行初
3 国及び都道府県は︑第三十一条の二第一項の規定による要請に応じて検体採取又は注射行為を
期医療確保拠出金の納付﹂に改める︒
行う歯科医師及び第三十一条の三第一項の規定による要請に応じて注射行為を行う診療放射線技
第百十四条第一項中﹁並びに介護納付金﹂を﹁︑介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患
師等に対して︑政令で定める基準に従い︑その実費を弁償しなければならない︒
者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等︵第百二十一条第二項第二号
第六十三条第一項中﹁同条第三項﹂を﹁同条第四項﹂に改める︒
において﹁流行初期医療確保拠出金等﹂という︒︶﹂に改める︒
第六十三条の二第二項中﹁医療関係者﹂を﹁医療従事者﹂に改める︒
第百二十一条第二項第二号中﹁に要する﹂を﹁並びに流行初期医療確保拠出金等に要する﹂に改
第六十四条中﹁必要な医薬品﹂の下に﹁︑医療機器︑個人防護具﹂を︑﹁物資﹂の下に﹁及び資材﹂
める︒
を加える︒
附則第八条中﹁第百十二条第二項中﹁及び﹂及び﹁︶及び﹂の下に﹁国民健康保険法﹂を加え︑﹁及
第六十八条中﹁第三十一条の二第二項﹂を﹁第三十一条の四第二項﹂に改める︒
び第百二十一条第二項第二号中﹁及び﹂を﹁中﹁及び退職者給付拠出金﹂に改め︑﹁病床転換支援金
第六十九条中﹁第三十一条の二第一項﹂を﹁第三十一条の四第一項﹂に︑﹁及び第二項並びに﹂を
﹁から第三項まで及び﹂に改める︒
等及び﹂の下に﹁退職者給付拠出金﹂と︑前条の規定により読み替えられた第百二十一条第二項第
第七十二条第一項中﹁第三十一条の六第三項﹂を﹁第三十一条の八第三項﹂に改め︑同条第三項
二号中﹁及び﹂とあるのは﹁︑病床転換支援金等及び﹂を加える︒
︵国民健康保険法の一部改正︶
中﹁第三十一条の三﹂を﹁第三十一条の五﹂に改める︒
第十六条 国民健康保険法︵昭和三十三年法律第百九十二号︶の一部を次のように改正する︒
第七十三条中﹁第三十一条の二第七項﹂を﹁第三十一条の四第七項﹂に改める︒
第七十条第一項中﹁︶並びに介護納付金﹂を﹁︶︑介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の
第八十条第一号中﹁第三十一条の六第三項﹂を﹁第三十一条の八第三項﹂に改める︒
患者に対する医療に関する法律︵平成十年法律第百十四号︶の規定による流行初期医療確保拠出金
︵健康保険法の一部改正︶
︵以 下 ﹁流 行 初 期 医 療 確 保 拠 出 金﹂ と い う︒︶
﹂ に 改 め︑ 同 項 第 二 号 中 ﹁並 び に 介 護 納 付 金﹂ を
第十四条 健康保険法︵大正十一年法律第七十号︶の一部を次のように改正する︒
﹁︑介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金﹂に改める︒
第七条の二第三項中﹁除く︒︶︑﹂を﹁除く︒︶並びに﹂に︑﹁並びに介護保険法﹂を﹁︑介護保険法﹂
第七十三条第一項及び第二項中﹁並びに介護納付金﹂を﹁︑介護納付金並びに流行初期医療確保
に︑﹁の納付﹂を﹁並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律︵平成十年法律
第百十四号︶の規定による流行初期医療確保拠出金等︵以下﹁流行初期医療確保拠出金等﹂という︒︶ 拠出金﹂に改める︒
第七十五条中﹁並びに介護納付金﹂を﹁︑介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対
の納付﹂に改める︒
する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等︵以下﹁流行初期医療確保拠出金等﹂
第七十条に次の一項を加える︒
という︒︶﹂に改める︒
4 保険医療機関又は保険薬局は︑感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六
第七十五条の七第一項︑第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第十項第四号及び第
条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症その他の感染症に関する同法第三十七条第一項
五号中﹁並びに介護納付金﹂を﹁︑介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等﹂に改める︒
各号に掲げる医療その他必要な医療の実施について︑国又は地方公共団体が講ずる措置に協力す
附則第九条第二項中﹁並びに介護納付金﹂を﹁︑介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等﹂
るものとする︒
に改め︑﹁︑介護納付金﹂の下に﹁︑流行初期医療確保拠出金等﹂を加える︒
第百五十一条中﹁並びに介護納付金﹂を﹁︑介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に
︵高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正︶
対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金︵第百五十三条及び第百五十四条第
第十七条 高齢者の医療の確保に関する法律︵昭和五十七年法律第八十号︶の一部を次のように改正
一項において﹁流行初期医療確保拠出金﹂という︒︶﹂に改める︒
する︒
第百五十三条中﹁並びに高齢者の医療の確保に関する法律﹂を﹁︑高齢者の医療の確保に関する
第三十五条第一項中﹁及び第二号﹂を﹁から第三号まで﹂に︑﹁第三号﹂を﹁第四号﹂に改め︑同
法律﹂に︑﹁の合算額﹂を﹁並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額﹂に改
項中第三号を第四号とし︑第二号の次に次の一号を加える︒
める︒
三 前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
第百五十四条第一項中﹁並びに前期高齢者納付金﹂を﹁︑前期高齢者納付金﹂に︑﹁の合算額﹂を
律︵平成十年法律第百十四号︶の規定による流行初期医療確保拠出金︵以下﹁流行初期医療確
﹁並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額﹂に改める︒
保拠出金﹂という︒︶の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定め
第百五十五条第一項中﹁並びに介護納付金﹂を﹁︑介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等﹂
るところにより算定される額︵第三項及び第三十九条第二項において﹁前期高齢者に係る流行
に改める︒
初期医療確保拠出金の額﹂という︒︶
第百六十条第三項第二号中﹁に要する﹂を﹁並びに流行初期医療確保拠出金等に要する﹂に改め︑
第三十五条第三項中﹁第一項第三号﹂を﹁第一項第四号﹂に︑﹁調整対象給付費額及び﹂を﹁調整
同条第十四項中﹁の額︵﹂を﹁の額並びに流行初期医療確保拠出金等の額︵﹂に改める︒
対象給付費額︑﹂に改め︑﹁得た額︶﹂の下に﹁及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額﹂を
第百七十三条第一項及び第百七十六条中﹁並びに介護納付金﹂を﹁︑介護納付金並びに流行初期
加える︒
医療確保拠出金等﹂に改める︒
36
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
3 第三十一条第五項の規定は︑第一項の規定により診療放射線技師等に注射行為を行うことを要
等﹂に改める︒
請する場合について準用する︒
附則第四条の三中﹁並びに介護保険法﹂を﹁︑介護保険法﹂に改める︒
第四十九条中﹁第三十一条の三﹂を﹁第三十一条の五﹂に改める︒
︵船員保険法の一部改正︶
第六十二条第一項中﹁第三十一条の三﹂を﹁第三十一条の五﹂に改め︑同条第二項中﹁若しくは
第二項﹂を﹁から第三項まで﹂に︑﹁同条第三項﹂を﹁同条第四項﹂に改め︑同条第三項中﹁前二項﹂ 第十五条 船員保険法︵昭和十四年法律第七十三号︶の一部を次のように改正する︒
第百十二条第二項中﹁並びに介護保険法﹂を﹁︑介護保険法﹂に︑﹁の納付﹂を﹁並びに感染症の
を﹁前三項﹂に改め︑同項を同条第四項とし︑同条第二項の次に次の一項を加える︒
予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律︵平成十年法律第百十四号︶の規定による流行初
3 国及び都道府県は︑第三十一条の二第一項の規定による要請に応じて検体採取又は注射行為を
期医療確保拠出金の納付﹂に改める︒
行う歯科医師及び第三十一条の三第一項の規定による要請に応じて注射行為を行う診療放射線技
第百十四条第一項中﹁並びに介護納付金﹂を﹁︑介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患
師等に対して︑政令で定める基準に従い︑その実費を弁償しなければならない︒
者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等︵第百二十一条第二項第二号
第六十三条第一項中﹁同条第三項﹂を﹁同条第四項﹂に改める︒
において﹁流行初期医療確保拠出金等﹂という︒︶﹂に改める︒
第六十三条の二第二項中﹁医療関係者﹂を﹁医療従事者﹂に改める︒
第百二十一条第二項第二号中﹁に要する﹂を﹁並びに流行初期医療確保拠出金等に要する﹂に改
第六十四条中﹁必要な医薬品﹂の下に﹁︑医療機器︑個人防護具﹂を︑﹁物資﹂の下に﹁及び資材﹂
める︒
を加える︒
附則第八条中﹁第百十二条第二項中﹁及び﹂及び﹁︶及び﹂の下に﹁国民健康保険法﹂を加え︑﹁及
第六十八条中﹁第三十一条の二第二項﹂を﹁第三十一条の四第二項﹂に改める︒
び第百二十一条第二項第二号中﹁及び﹂を﹁中﹁及び退職者給付拠出金﹂に改め︑﹁病床転換支援金
第六十九条中﹁第三十一条の二第一項﹂を﹁第三十一条の四第一項﹂に︑﹁及び第二項並びに﹂を
﹁から第三項まで及び﹂に改める︒
等及び﹂の下に﹁退職者給付拠出金﹂と︑前条の規定により読み替えられた第百二十一条第二項第
第七十二条第一項中﹁第三十一条の六第三項﹂を﹁第三十一条の八第三項﹂に改め︑同条第三項
二号中﹁及び﹂とあるのは﹁︑病床転換支援金等及び﹂を加える︒
︵国民健康保険法の一部改正︶
中﹁第三十一条の三﹂を﹁第三十一条の五﹂に改める︒
第十六条 国民健康保険法︵昭和三十三年法律第百九十二号︶の一部を次のように改正する︒
第七十三条中﹁第三十一条の二第七項﹂を﹁第三十一条の四第七項﹂に改める︒
第七十条第一項中﹁︶並びに介護納付金﹂を﹁︶︑介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の
第八十条第一号中﹁第三十一条の六第三項﹂を﹁第三十一条の八第三項﹂に改める︒
患者に対する医療に関する法律︵平成十年法律第百十四号︶の規定による流行初期医療確保拠出金
︵健康保険法の一部改正︶
︵以 下 ﹁流 行 初 期 医 療 確 保 拠 出 金﹂ と い う︒︶
﹂ に 改 め︑ 同 項 第 二 号 中 ﹁並 び に 介 護 納 付 金﹂ を
第十四条 健康保険法︵大正十一年法律第七十号︶の一部を次のように改正する︒
﹁︑介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金﹂に改める︒
第七条の二第三項中﹁除く︒︶︑﹂を﹁除く︒︶並びに﹂に︑﹁並びに介護保険法﹂を﹁︑介護保険法﹂
第七十三条第一項及び第二項中﹁並びに介護納付金﹂を﹁︑介護納付金並びに流行初期医療確保
に︑﹁の納付﹂を﹁並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律︵平成十年法律
第百十四号︶の規定による流行初期医療確保拠出金等︵以下﹁流行初期医療確保拠出金等﹂という︒︶ 拠出金﹂に改める︒
第七十五条中﹁並びに介護納付金﹂を﹁︑介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対
の納付﹂に改める︒
する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等︵以下﹁流行初期医療確保拠出金等﹂
第七十条に次の一項を加える︒
という︒︶﹂に改める︒
4 保険医療機関又は保険薬局は︑感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六
第七十五条の七第一項︑第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第十項第四号及び第
条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症その他の感染症に関する同法第三十七条第一項
五号中﹁並びに介護納付金﹂を﹁︑介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等﹂に改める︒
各号に掲げる医療その他必要な医療の実施について︑国又は地方公共団体が講ずる措置に協力す
附則第九条第二項中﹁並びに介護納付金﹂を﹁︑介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等﹂
るものとする︒
に改め︑﹁︑介護納付金﹂の下に﹁︑流行初期医療確保拠出金等﹂を加える︒
第百五十一条中﹁並びに介護納付金﹂を﹁︑介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に
︵高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正︶
対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金︵第百五十三条及び第百五十四条第
第十七条 高齢者の医療の確保に関する法律︵昭和五十七年法律第八十号︶の一部を次のように改正
一項において﹁流行初期医療確保拠出金﹂という︒︶﹂に改める︒
する︒
第百五十三条中﹁並びに高齢者の医療の確保に関する法律﹂を﹁︑高齢者の医療の確保に関する
第三十五条第一項中﹁及び第二号﹂を﹁から第三号まで﹂に︑﹁第三号﹂を﹁第四号﹂に改め︑同
法律﹂に︑﹁の合算額﹂を﹁並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額﹂に改
項中第三号を第四号とし︑第二号の次に次の一号を加える︒
める︒
三 前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
第百五十四条第一項中﹁並びに前期高齢者納付金﹂を﹁︑前期高齢者納付金﹂に︑﹁の合算額﹂を
律︵平成十年法律第百十四号︶の規定による流行初期医療確保拠出金︵以下﹁流行初期医療確
﹁並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額﹂に改める︒
保拠出金﹂という︒︶の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定め
第百五十五条第一項中﹁並びに介護納付金﹂を﹁︑介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等﹂
るところにより算定される額︵第三項及び第三十九条第二項において﹁前期高齢者に係る流行
に改める︒
初期医療確保拠出金の額﹂という︒︶
第百六十条第三項第二号中﹁に要する﹂を﹁並びに流行初期医療確保拠出金等に要する﹂に改め︑
第三十五条第三項中﹁第一項第三号﹂を﹁第一項第四号﹂に︑﹁調整対象給付費額及び﹂を﹁調整
同条第十四項中﹁の額︵﹂を﹁の額並びに流行初期医療確保拠出金等の額︵﹂に改める︒
対象給付費額︑﹂に改め︑﹁得た額︶﹂の下に﹁及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額﹂を
第百七十三条第一項及び第百七十六条中﹁並びに介護納付金﹂を﹁︑介護納付金並びに流行初期
加える︒
医療確保拠出金等﹂に改める︒
36
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日