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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (92 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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国民の生命及び健康に及ぼす影響並びに国民生活及び国民経済に及ぼす長期的
な影響を考慮することとする。
2
検体採取及び注射行為の実施の要請等(令和6年4月 1 日施行)
(1) 改正の趣旨
新型コロナウイルス感染症に係る検体採取又は注射行為については、医師や看
護師等が不足する中で、公衆衛生上の観点からやむを得ないものとして、違法性
阻却の考え方をお示ししたところである。こうした状況を踏まえ、感染症発生・
まん延時に、厚生労働大臣及び都道府県知事の要請により医師・看護師等以外の
一部の者が検体採取や注射行為を行うことができる枠組みを整備する。
(2)
改正の概要
①
厚生労働大臣及び都道府県知事は、検体採取を行うため必要があると認める
ときは、医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、
当該検体採取の実施に関し必要な協力の要請をすることができることとする。
(特措法第 31 条第2項関係)
②
厚生労働大臣及び都道府県知事は、予防接種法第6条第3項の規定による予
防接種等を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所
及び期間その他の必要な事項を示して、当該予防接種等の実施に関し必要な協
力の要請をすることができることとする。(特措法第 31 条第3項関係)
③
医療関係者が正当な理由がないのに①又は②の要請に応じないときは、厚生
労働大臣及び都道府県知事は、検体採取又は予防接種等を行うため特に必要が
あると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、当該検体採取又は当該予防
接種等を行うべきことを指示することができることとする。
(同条第4項関係)
④
厚生労働大臣及び都道府県知事は、検体採取又は予防接種等を行うに際し、
①若しくは②の要請又は③の指示を行ってもなお検体採取又は注射行為を行
う医療関係者を確保することが困難であると認められる場合において、当該検
体採取又は注射行為を行う者を確保することが特に必要であるときは、歯科医
師に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該検体採取又は
注射行為を行うよう要請することができ、歯科医師が、当該要請に応じて検体
採取又は注射行為を行うときは、検体採取又は注射行為を行うことを業とする
ことができることとする。(特措法第 31 条の2関係)
⑤
厚生労働大臣及び都道府県知事は、予防接種等を行うに際し、②の要請又は
③の指示を行ってもなお注射行為を行う医療関係者を確保することが困難で
あると認められる場合において、当該注射行為を行う者を確保することが特に
必要であるときは、診療放射線技師(厚生労働省令で定める者に限る。)、臨床
検査技師、臨床工学技士(厚生労働省令で定める者に限る。)及び救急救命士に
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な影響を考慮することとする。
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検体採取及び注射行為の実施の要請等(令和6年4月 1 日施行)
(1) 改正の趣旨
新型コロナウイルス感染症に係る検体採取又は注射行為については、医師や看
護師等が不足する中で、公衆衛生上の観点からやむを得ないものとして、違法性
阻却の考え方をお示ししたところである。こうした状況を踏まえ、感染症発生・
まん延時に、厚生労働大臣及び都道府県知事の要請により医師・看護師等以外の
一部の者が検体採取や注射行為を行うことができる枠組みを整備する。
(2)
改正の概要
①
厚生労働大臣及び都道府県知事は、検体採取を行うため必要があると認める
ときは、医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、
当該検体採取の実施に関し必要な協力の要請をすることができることとする。
(特措法第 31 条第2項関係)
②
厚生労働大臣及び都道府県知事は、予防接種法第6条第3項の規定による予
防接種等を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所
及び期間その他の必要な事項を示して、当該予防接種等の実施に関し必要な協
力の要請をすることができることとする。(特措法第 31 条第3項関係)
③
医療関係者が正当な理由がないのに①又は②の要請に応じないときは、厚生
労働大臣及び都道府県知事は、検体採取又は予防接種等を行うため特に必要が
あると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、当該検体採取又は当該予防
接種等を行うべきことを指示することができることとする。
(同条第4項関係)
④
厚生労働大臣及び都道府県知事は、検体採取又は予防接種等を行うに際し、
①若しくは②の要請又は③の指示を行ってもなお検体採取又は注射行為を行
う医療関係者を確保することが困難であると認められる場合において、当該検
体採取又は注射行為を行う者を確保することが特に必要であるときは、歯科医
師に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該検体採取又は
注射行為を行うよう要請することができ、歯科医師が、当該要請に応じて検体
採取又は注射行為を行うときは、検体採取又は注射行為を行うことを業とする
ことができることとする。(特措法第 31 条の2関係)
⑤
厚生労働大臣及び都道府県知事は、予防接種等を行うに際し、②の要請又は
③の指示を行ってもなお注射行為を行う医療関係者を確保することが困難で
あると認められる場合において、当該注射行為を行う者を確保することが特に
必要であるときは、診療放射線技師(厚生労働省令で定める者に限る。)、臨床
検査技師、臨床工学技士(厚生労働省令で定める者に限る。)及び救急救命士に
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