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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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ますようお願いします。


第一

改正の趣旨
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を
与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、国又は都道府県及び関係
機関の連携協力による病床、外来医療及び医療人材並びに感染症対策物資の確保の強
化、保健所や検査等の体制の強化、情報基盤の整備、機動的なワクチン接種の実施、
水際対策の実効性の確保等の措置を講ずるもの。

第二


改正の概要
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正


疑似症サーベイランスの強化(公布日施行)
(1) 改正の趣旨
現在、重症の原因不明の感染症の早期探知を行うために、感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症
法」という。)第 14 条第 1 項に基づき、指定届出機関(疑似症定点)からの疑似
症の発生動向を調査する「疑似症サーベイランス」を運用しているが、指定届出
機関からの届出のみでは正確に把握することが困難な感染症を迅速に探知し、積
極的疫学調査に結びつけるため、今後、一定の状況下において、本サーベイラン
スの届出機関を拡大し、積極的疫学調査の早期実施等に資する届出項目を設定で
きるようにすることで、強化された「疑似症サーベイランス」を実施できるよう
にする。
(2)

改正の概要


都道府県知事(保健所設置市区の長を含む。③において同じ。)は、二類感染
症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定
めるものであって当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であるもの
が発生し、又は発生するおそれがあると厚生労働大臣が認めたときは、指定届
出機関以外の医師に対し、当該感染症の患者又は当該死亡した者の②に記載す
る事項を届け出ることを求めることができることとする(当該医師は、正当な
理由がない限り、求めに応じなければならないこととする)。
(感染症法第 14 条
第7項及び第8項関係)



また、当該届出については、直ちに提出することとし、届出に記載する事項
としては、患者等の氏名や住所、症状等とする。
(感染症の予防及び感染症の患
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