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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (95 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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助の算定対象額に、流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額を追加す
るものとする。(国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 70 条及び第 73
条)
②
都道府県及び市町村による補助金の交付、又は貸付金を貸し付けの対象とな
る国民健康保険事業に要する費用の額に、流行初期医療確保拠出金等の納付に
要する費用の額を追加するものとする。(国民健康保険法第 75 条)
③
都道府県は、当該都道府県の負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交
付に要する費用等に充てるため、条例で、年度ごとに、当該都道府県内の市町
村から、国民健康保険事業費納付金を徴収することとされており、今回の流行
初期医療確保拠出金等についても国民健康保険事業費納付金として算定した
上で市町村から徴収することができることとする。(国民健康保険法第 75 条の
7)
④
市町村は、今回の流行初期医療確保拠出金等について、国民健康保険事業費
納付金として都道府県に納める必要があるため、保険料として徴収する費用に
当該拠出金を含めることとし、国保組合も同様に、保険料として徴収する費用
に流行初期医療確保拠出金等を含めることとする。(国民健康保険法第 76 条)
⑤
都道府県の財政安定化基金について、今回の流行初期医療確保拠出金等につ
いても、財政安定化基金の交付・貸付の対象とすることとする。
(国民健康保険
法第 81 条の2)
十一
高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正
(1) 改正の趣旨
今般、感染症法の改正により、後期高齢者医療広域連合や各医療保険者は流行
初期医療確保拠出金等を納付する義務を負うこととされたことを踏まえ、後期高
齢者医療制度における公費負担、前期高齢者交付金及び後期高齢者交付金等につ
いて、①流行初期医療確保拠出金又は②流行初期医療確保拠出金等の納付に要す
る費用を追加する等の改正を行う。
(2)
改正の概要
①
流行初期医療確保拠出金についても、同様に前期高齢者の偏在による保険者
間の負担の不均衡が発生することから、流行初期医療確保拠出金について、前
期財政調整の対象とする。(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律
第 80 号)第 35 条及び第 39 条)
②
流行初期医療確保拠出金について、後期高齢者広域連合の療養給付費等に対
する公費負担の対象とすることとし、その他所要の規定の整備を行う。
(高齢者
の医療の確保に関する法律第 93 条、第 95 条、第 96 条及び第 98 条)
③
流行初期医療確保拠出金等について、後期高齢者の保険料の保険料率の算定
54
95
るものとする。(国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 70 条及び第 73
条)
②
都道府県及び市町村による補助金の交付、又は貸付金を貸し付けの対象とな
る国民健康保険事業に要する費用の額に、流行初期医療確保拠出金等の納付に
要する費用の額を追加するものとする。(国民健康保険法第 75 条)
③
都道府県は、当該都道府県の負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交
付に要する費用等に充てるため、条例で、年度ごとに、当該都道府県内の市町
村から、国民健康保険事業費納付金を徴収することとされており、今回の流行
初期医療確保拠出金等についても国民健康保険事業費納付金として算定した
上で市町村から徴収することができることとする。(国民健康保険法第 75 条の
7)
④
市町村は、今回の流行初期医療確保拠出金等について、国民健康保険事業費
納付金として都道府県に納める必要があるため、保険料として徴収する費用に
当該拠出金を含めることとし、国保組合も同様に、保険料として徴収する費用
に流行初期医療確保拠出金等を含めることとする。(国民健康保険法第 76 条)
⑤
都道府県の財政安定化基金について、今回の流行初期医療確保拠出金等につ
いても、財政安定化基金の交付・貸付の対象とすることとする。
(国民健康保険
法第 81 条の2)
十一
高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正
(1) 改正の趣旨
今般、感染症法の改正により、後期高齢者医療広域連合や各医療保険者は流行
初期医療確保拠出金等を納付する義務を負うこととされたことを踏まえ、後期高
齢者医療制度における公費負担、前期高齢者交付金及び後期高齢者交付金等につ
いて、①流行初期医療確保拠出金又は②流行初期医療確保拠出金等の納付に要す
る費用を追加する等の改正を行う。
(2)
改正の概要
①
流行初期医療確保拠出金についても、同様に前期高齢者の偏在による保険者
間の負担の不均衡が発生することから、流行初期医療確保拠出金について、前
期財政調整の対象とする。(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律
第 80 号)第 35 条及び第 39 条)
②
流行初期医療確保拠出金について、後期高齢者広域連合の療養給付費等に対
する公費負担の対象とすることとし、その他所要の規定の整備を行う。
(高齢者
の医療の確保に関する法律第 93 条、第 95 条、第 96 条及び第 98 条)
③
流行初期医療確保拠出金等について、後期高齢者の保険料の保険料率の算定
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