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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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第二条第二項第十二号中﹁第二十九条第一項第一号﹂を﹁第五十三条第一項第一号﹂に︑﹁第二十
九条第一項第二号﹂を﹁第五十三条第一項第二号﹂に︑﹁第二十九条第一項第三号﹂を﹁第五十三条
第一項第三号﹂に改める︒
第三条第一項及び第四条第一項中﹁第二十四条第二号﹂を﹁第四十八条第二号﹂に改める︒
第六条の次に次の一条を加える︒
︵電子対象者確認︶
第六条の二 市町村長又は都道府県知事は︑定期の予防接種等を行うに当たっては︑電子対象者確
認の方法により︑当該定期の予防接種等を受けようとする者が当該定期の予防接種等の対象者で
あることの確認を行うことができる︒
2 前項の﹁電子対象者確認﹂とは︑市町村長又は都道府県知事が︑定期の予防接種等を受けよう
とする者の個人番号カード︵行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律︵平成二十五年法律第二十七号︶第二条第七項に規定する個人番号カードをいう︒︶に記録
された利用者証明用電子証明書︵電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に
関する法律︵平成十四年法律第百五十三号︶第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明
書をいう︒︶の提供を受ける方法その他の厚生労働省令で定める方法により︑当該者が当該定期の
予防接種等の対象者であることを確認することをいう︒
第七条の次に次の一条を加える︒
︵予防接種済証︶
第七条の二 市町村長又は都道府県知事は︑定期の予防接種等を受けた者に対して︑厚生労働省令
で定めるところにより︑予防接種済証を交付し︑又はその内容を記録した電磁的記録︵電磁的方
式︵電子的方式︑磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう︒︶で
作られる記録をいう︒第九条の三及び第二十五条において同じ︒︶を提供しなければならない︒
第九条第一項中﹁第二十四条第六号及び第二十八条﹂を﹁第四十八条第六号及び第五十二条﹂に
改める︒
第九条の三中﹁︵電磁的方式︵電子的方式︑磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
できない方式をいう︒︶で作られる記録をいう︒︶﹂を削る︒
第十三条第四項中﹁第二十三条第五項及び第二十九条第一項において﹂を﹁以下﹂に改める︒
第三十条中﹁第六条︑﹂の下に﹁第六条の二第一項︵臨時の予防接種に係る部分に限る︒以下同じ︒︶︑
第七条の二︵臨時の予防接種に係る部分に限る︒以下同じ︒︶︑﹂を︑﹁から第三項まで﹂の下に﹁︑第
六条の二第一項︑第七条の二﹂を加え︑同条を第五十六条とし︑第二十九条を第五十三条とし︑同
条の次に次の二条を加える︒
︵対象者番号等の利用制限等︶
第五十四条 厚生労働大臣︑都道府県知事︑市町村長その他の定期の予防接種等の実施事務及びこ
れに関連する事務︵以下この条及び第五十七条第一項各号において﹁定期の予防接種等の実施事
務等﹂という︒︶の遂行のため対象者番号等︵市町村等番号︵厚生労働大臣が定期の予防接種等の
実施事務等において市町村及び都道府県を識別するための番号として︑市町村及び都道府県ごと
に定めるものをいう︒︶及び対象者番号︵市町村長及び都道府県知事が定期の予防接種等の対象者
に係る情報を管理するための番号として︑当該対象者ごとに定めるものをいう︒︶をいう︒以下こ
の条において同じ︒︶を利用する者として厚生労働省令で定める者︵以下この条において﹁厚生労
働大臣等﹂という︒︶は︑当該定期の予防接種等の実施事務等の遂行のため必要がある場合を除き︑
何人に対しても︑その者又はその者以外の者に係る対象者番号等を告知することを求めてはなら
ない︒
2 厚生労働大臣等以外の者は︑定期の予防接種等の実施事務等の遂行のため対象者番号等の利用
が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き︑何人に対しても︑その者又はその者
以外の者に係る対象者番号等を告知することを求めてはならない︒

3 何人も︑次に掲げる場合を除き︑その者が業として行う行為に関し︑その者に対し売買︑貸借︑
雇用その他の契約︵以下この項において﹁契約﹂という︒︶の申込みをしようとする者若しくは申
込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し︑当該者又は当該者以外の者に係る対象者
番号等を告知することを求めてはならない︒
一 厚生労働大臣等が︑第一項に規定する場合に︑対象者番号等を告知することを求めるとき︒
二 厚生労働大臣等以外の者が︑前項に規定する厚生労働省令で定める場合に︑対象者番号等を
告知することを求めるとき︒
4 何人も︑次に掲げる場合を除き︑業として︑対象者番号等の記録されたデータベース︵その者
以外の者に係る対象者番号等を含む情報の集合物であって︑それらの情報を電子計算機を用いて
検索することができるように体系的に構成したものをいう︒︶であって︑当該データベースに記録
された情報が他に提供されることが予定されているもの︵以下この項において﹁提供データベー
ス﹂という︒︶を構成してはならない︒
一 厚生労働大臣等が︑第一項に規定する場合に︑提供データベースを構成するとき︒
二 厚生労働大臣等以外の者が︑第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に︑提供データベー
スを構成するとき︒
5 厚生労働大臣は︑前二項の規定に違反する行為が行われた場合において︑当該行為をした者が
更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは︑当該行為をした
者に対し︑当該行為を中止することを勧告し︑又は当該行為が中止されることを確保するために
必要な措置を講ずることを勧告することができる︒
6 厚生労働大臣は︑前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは︑その者に対
し︑期限を定めて︑当該勧告に従うべきことを命ずることができる︒
︵報告及び検査︶
第五十五条 厚生労働大臣は︑前条第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認める
ときは︑その必要と認められる範囲内において︑同条第三項若しくは第四項の規定に違反してい
ると認めるに足りる相当の理由がある者に対し︑必要な事項に関し報告を求め︑又は当該職員に
当該者の事務所若しくは事業所に立ち入って質問させ︑若しくは帳簿書類その他の物件を検査さ
せることができる︒
2 第二十九条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について︑同条第三項の規定は前項
の規定による権限について︑それぞれ準用する︒
第二十八条を第五十二条とする︒
第二十七条第一項及び第二項中﹁第二十五条第一項﹂を﹁第四十九条第一項﹂に改め︑同条を第
五十一条とし︑第二十六条を第五十条とし︑第二十五条を第四十九条とする︒
第二十四条に次の一号を加える︒
七 第二十四条第一項の規定により匿名予防接種等関連情報を提供しようとするとき︒
第二十四条を第四十八条とする︒
第二十三条第四項中﹁国は﹂の下に﹁︑第二十三条第一項に定めるもののほか﹂を加え︑同条を
第四十七条とする︒
第六章を第九章とし︑第五章の次に次の三章を加える︒
第六章 予防接種の有効性及び安全性の向上に関する調査等
︵予防接種の有効性及び安全性の向上に関する厚生労働大臣の調査等︶
第二十三条 厚生労働大臣は︑定期の予防接種等による免疫の獲得の状況に関する調査︑定期の予
防接種等による健康被害の発生状況に関する調査その他定期の予防接種等の有効性及び安全性の
向上を図るために必要な調査及び研究を行うものとする︒
2 市町村長又は都道府県知事は︑厚生労働省令で定めるところにより︑厚生労働大臣に対し︑定
期の予防接種等の実施状況に関する情報その他の前項の規定による調査及び研究の実施に必要な
情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない︒
3 厚生労働大臣は︑第一項の規定による調査及び研究の実施に関し必要があると認めるときは︑
厚生労働省令で定めるところにより︑地方公共団体︑病院若しくは診療所の開設者︑医師又はワ
クチン製造販売業者に対し︑当該調査及び研究の実施に必要な情報を提供するよう求めることが
できる︒

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(号外第  号)



金曜日
令和  年  月  日
