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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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①
都道府県知事(保健所設置市区の長を含む。本項目、②及び③において同じ。)
は、一般市町村の長に対し、宿泊・自宅療養者等の健康観察等に関して必要な
協力を求めるものとしている(「4
健康観察等に係る市町村長の協力及び情
報提供」参照)が、これに加えて、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症
にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対する健康状態の報告
の求めは、都道府県知事が適当と認める者(民間事業者等)に委託できること
とする。(感染症法第 44 条の3第4項及び第 50 条の2第4項関係)
②
都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見が
ある者に対する健康状態の報告の求めを第二種協定指定医療機関(宿泊・自宅
療養者等の医療に関する義務を負っている医療機関又は協定を締結している
ものに限る。)その他都道府県知事が適当と認める者に委託して行うことがで
きることとする。(感染症法第 44 条の3第5項及び第 50 条の2第4項関係)
③
①又は②の委託を受けた者は、健康観察の報告内容を委託した都道府県知事
に報告しなければならないこととする。
(感染症法第 44 条の3第6項及び第 50
条の2第4項関係)
④
健康観察に協力いただくことを想定し、医療機関等への協力の要請の対象と
して、診療に関する学識経験者の団体を明示する。
(感染症法第 16 条の2関係)
⑤
健康状態の報告の求めの委託に関し、委託を受けた者(その者が法人である
場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であった者が、
当該委託に係る事務に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らした
ときは、1年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金に処することとする。
(感染
症法第 73 条の2)
20
新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者及び新感染症外出自粛対象者の医療
に要する費用負担(令和6年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
宿泊・自宅療養者等が受ける外来医療・在宅医療について、入院医療費を公費
負担の対象としている現行の考え方や、宿泊・自宅療養者等の早期受診や重症化
防止の実効性を確保することで病床のひっ迫の回避につなげる観点から、入院医
療と同様に公費負担医療の仕組みを新設する。
(2)
改正の概要
<外出自粛対象者の医療等>
①
都道府県(保健所設置市区を含む。)は、厚生労働省令で定める場合を除き、
外出自粛対象者又はその保護者から申請があったときは、当該外出自粛対象者
が第二種協定指定医療機関において受ける厚生労働省令で定める医療に要す
る費用を負担することとする。(感染症法第 44 条の3の2第1項及び第 50 条
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都道府県知事(保健所設置市区の長を含む。本項目、②及び③において同じ。)
は、一般市町村の長に対し、宿泊・自宅療養者等の健康観察等に関して必要な
協力を求めるものとしている(「4
健康観察等に係る市町村長の協力及び情
報提供」参照)が、これに加えて、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症
にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対する健康状態の報告
の求めは、都道府県知事が適当と認める者(民間事業者等)に委託できること
とする。(感染症法第 44 条の3第4項及び第 50 条の2第4項関係)
②
都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見が
ある者に対する健康状態の報告の求めを第二種協定指定医療機関(宿泊・自宅
療養者等の医療に関する義務を負っている医療機関又は協定を締結している
ものに限る。)その他都道府県知事が適当と認める者に委託して行うことがで
きることとする。(感染症法第 44 条の3第5項及び第 50 条の2第4項関係)
③
①又は②の委託を受けた者は、健康観察の報告内容を委託した都道府県知事
に報告しなければならないこととする。
(感染症法第 44 条の3第6項及び第 50
条の2第4項関係)
④
健康観察に協力いただくことを想定し、医療機関等への協力の要請の対象と
して、診療に関する学識経験者の団体を明示する。
(感染症法第 16 条の2関係)
⑤
健康状態の報告の求めの委託に関し、委託を受けた者(その者が法人である
場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であった者が、
当該委託に係る事務に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らした
ときは、1年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金に処することとする。
(感染
症法第 73 条の2)
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新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者及び新感染症外出自粛対象者の医療
に要する費用負担(令和6年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
宿泊・自宅療養者等が受ける外来医療・在宅医療について、入院医療費を公費
負担の対象としている現行の考え方や、宿泊・自宅療養者等の早期受診や重症化
防止の実効性を確保することで病床のひっ迫の回避につなげる観点から、入院医
療と同様に公費負担医療の仕組みを新設する。
(2)
改正の概要
<外出自粛対象者の医療等>
①
都道府県(保健所設置市区を含む。)は、厚生労働省令で定める場合を除き、
外出自粛対象者又はその保護者から申請があったときは、当該外出自粛対象者
が第二種協定指定医療機関において受ける厚生労働省令で定める医療に要す
る費用を負担することとする。(感染症法第 44 条の3の2第1項及び第 50 条
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