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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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発熱外来に係る対応の措置であって、新型インフルエンザ等感染症、指定感染
症又は新感染症の発生後の初期の段階から当該感染症に係る医療を提供する
体制を迅速かつ適確に講ずるための措置として厚生労働省令で定める基準を
満たすもの(以下「医療協定等措置」という。)を講じたと認められる場合、当
該医療機関(以下「対象医療機関」という。)に対し、流行初期医療の確保に要
する費用を支給する措置を行うものとする。(感染症法第 36 条の9)
②
流行初期医療の確保に要する費用の額は、実施期間において、対象医療機関
が医療協定等措置を講じたと認められる日の属する月における当該医療機関
の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額が、感染症流行前
の直近の同月における当該医療機関の診療報酬の額として政令で定めるとこ
ろにより算定した額を下回った場合、その差額として政令で定めるところによ
り算定した額とすることとする(感染症法第 36 条の 10)
③
流行初期医療確保措置を実施する都道府県は、「流行初期医療確保措置に要
する費用」及び「流行初期医療確保措置に関する事務の執行に要する費用」を
支弁することとする。(感染症法第 36 条の 11)
④
国は、都道府県に対し、流行初期医療確保措置に要する費用の8分の3に相
当する額を交付することとする。(感染症法第 36 条の 12)
⑤
都道府県が支弁する流行初期医療確保措置に要する費用の2分の1に相当
する額については、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が
当該都道府県に対して交付する流行初期医療確保交付金をもって充てること
とする。流行初期医療確保交付金は、支払基金が徴収する流行初期医療確保拠
出金をもって充てることとする。(感染症法第 36 条の 13)
⑥ 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に要する費用に充てるため、実
施期間において、流行初期医療確保措置が実施された月ごとに、保険者等(被
用者保険者、国民健康保険の保険者及び後期高齢者医療広域連合をいう。以下
同じ。)から、流行初期医療確保拠出金を徴収することとする。また、流行初期
医療確保措置関係業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ご
とに、保険者等から流行初期医療確保関係事務費拠出金を徴収することとし、
保険者等は流行初期医療確保拠出金及び流行初期医療確保関係事務費拠出金
(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)を納付する義務を負うこととす
る。(感染症法第 36 条の 14)
⑦
保険者等から徴収する流行初期医療確保拠出金の額は、実施期間において、
流行初期医療確保措置が実施された月における流行初期医療確保措置に要す
る費用の2分の1に相当する額を基礎として、厚生労働省令で定めるところに
より算定した保険者等に係る対象医療機関に対する診療報酬の支払額の割合
に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とすることとする。
(感
染症法第 36 条の 15)
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症又は新感染症の発生後の初期の段階から当該感染症に係る医療を提供する
体制を迅速かつ適確に講ずるための措置として厚生労働省令で定める基準を
満たすもの(以下「医療協定等措置」という。)を講じたと認められる場合、当
該医療機関(以下「対象医療機関」という。)に対し、流行初期医療の確保に要
する費用を支給する措置を行うものとする。(感染症法第 36 条の9)
②
流行初期医療の確保に要する費用の額は、実施期間において、対象医療機関
が医療協定等措置を講じたと認められる日の属する月における当該医療機関
の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額が、感染症流行前
の直近の同月における当該医療機関の診療報酬の額として政令で定めるとこ
ろにより算定した額を下回った場合、その差額として政令で定めるところによ
り算定した額とすることとする(感染症法第 36 条の 10)
③
流行初期医療確保措置を実施する都道府県は、「流行初期医療確保措置に要
する費用」及び「流行初期医療確保措置に関する事務の執行に要する費用」を
支弁することとする。(感染症法第 36 条の 11)
④
国は、都道府県に対し、流行初期医療確保措置に要する費用の8分の3に相
当する額を交付することとする。(感染症法第 36 条の 12)
⑤
都道府県が支弁する流行初期医療確保措置に要する費用の2分の1に相当
する額については、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が
当該都道府県に対して交付する流行初期医療確保交付金をもって充てること
とする。流行初期医療確保交付金は、支払基金が徴収する流行初期医療確保拠
出金をもって充てることとする。(感染症法第 36 条の 13)
⑥ 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に要する費用に充てるため、実
施期間において、流行初期医療確保措置が実施された月ごとに、保険者等(被
用者保険者、国民健康保険の保険者及び後期高齢者医療広域連合をいう。以下
同じ。)から、流行初期医療確保拠出金を徴収することとする。また、流行初期
医療確保措置関係業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ご
とに、保険者等から流行初期医療確保関係事務費拠出金を徴収することとし、
保険者等は流行初期医療確保拠出金及び流行初期医療確保関係事務費拠出金
(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)を納付する義務を負うこととす
る。(感染症法第 36 条の 14)
⑦
保険者等から徴収する流行初期医療確保拠出金の額は、実施期間において、
流行初期医療確保措置が実施された月における流行初期医療確保措置に要す
る費用の2分の1に相当する額を基礎として、厚生労働省令で定めるところに
より算定した保険者等に係る対象医療機関に対する診療報酬の支払額の割合
に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とすることとする。
(感
染症法第 36 条の 15)
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