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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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︵国民保健の向上のための匿名予防接種等関連情報の利用又は提供︶
第二十四条 厚生労働大臣は︑国民保健の向上に資するため︑匿名予防接種等関連情報︵予防接種
等関連情報︵前条第二項及び第三項の規定により提供された情報並びに第十二条第一項の規定に
よる報告に係る情報をいう︒以下この項及び次条において同じ︒︶に係る特定の定期の予防接種等
の対象者その他の厚生労働省令で定める者︵次条において﹁本人﹂という︒︶を識別すること及び
その作成に用いる予防接種等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令
で定める基準に従い加工した予防接種等関連情報をいう︒以下同じ︒︶を利用し︑又は厚生労働省
令で定めるところにより︑次の各号に掲げる者であって︑匿名予防接種等関連情報の提供を受け
て行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるも
のを行うものに提供することができる︒
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及
び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防︑診断及び治療の方法に関する研究そ
の他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚
生労働省令で定める業務︵特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除
く︒︶
2 厚生労働大臣は︑前項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供を行う場合には︑
当該匿名予防接種等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律︵昭和五十七年法律第八十号︶
第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報︑感染症法第五十六条の四十一第一項に
規定する匿名感染症関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し︑又は連結し
て利用することができる状態で提供することができる︒
︵照合等の禁止︶
第二十五条 前条第一項の規定により匿名予防接種等関連情報の提供を受け︑これを利用する者︵以
下﹁匿名予防接種等関連情報利用者﹂という︒︶は︑匿名予防接種等関連情報を取り扱うに当たっ
ては︑当該匿名予防接種等関連情報の作成に用いられた予防接種等関連情報に係る本人を識別す
るために︑当該予防接種等関連情報から削除された記述等︵文書︑図画若しくは電磁的記録に記
載され︑若しくは記録され︑又は音声︑動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう︒︶
若しくは匿名予防接種等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し︑又は当
該匿名予防接種等関連情報を他の情報と照合してはならない︒
︵消去︶
第二十六条 匿名予防接種等関連情報利用者は︑提供を受けた匿名予防接種等関連情報を利用する
必要がなくなったときは︑遅滞なく︑当該匿名予防接種等関連情報を消去しなければならない︒
︵安全管理措置︶
第二十七条 匿名予防接種等関連情報利用者は︑匿名予防接種等関連情報の漏えい︑滅失又は毀損
の防止その他の当該匿名予防接種等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生
労働省令で定める措置を講じなければならない︒
︵利用者の義務︶
第二十八条 匿名予防接種等関連情報利用者又は匿名予防接種等関連情報利用者であった者は︑匿
名予防接種等関連情報の利用に関して知り得た匿名予防接種等関連情報の内容をみだりに他人に
知らせ︑又は不当な目的に利用してはならない︒
︵立入検査等︶
第二十九条 厚生労働大臣は︑この章︵第二十三条を除く︒︶の規定の施行に必要な限度において︑
匿名予防接種等関連情報利用者︵国の他の行政機関を除く︒以下この項及び次条において同じ︒︶
に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ︑又は当該職員に関係者に対して質問さ
せ︑若しくは匿名予防接種等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り︑匿名予防接種
等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる︒

2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては︑当該職員は︑その身分を示す証明
書を携帯し︑関係者に提示しなければならない︒
3 第一項の規定による権限は︑犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない︒
︵是正命令︶
第三十条 厚生労働大臣は︑匿名予防接種等関連情報利用者が第二十五条から第二十八条までの規
定に違反していると認めるときは︑その者に対し︑当該違反を是正するため必要な措置をとるべ
きことを命ずることができる︒
︵支払基金等への委託︶
第三十一条 厚生労働大臣は︑第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに第二十四条第一
項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診
療報酬支払基金法︵昭和二十三年法律第百二十九号︶による社会保険診療報酬支払基金︵以下﹁支
払基金﹂という︒︶︑国民健康保険法︵昭和三十三年法律第百九十二号︶第四十五条第五項に規定
する国民健康保険団体連合会︵以下﹁連合会﹂という︒︶その他厚生労働省令で定める者︵次条及
び第五十七条第一項において﹁支払基金等﹂という︒︶に委託することができる︒
︵手数料︶
第三十二条 匿名予防接種等関連情報利用者は︑実費を勘案して政令で定める額の手数料を国︵前
条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて︑支払基金等が第二十四条第一項の規定による
匿名予防接種等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては︑支払基金等︶に納めな
ければならない︒
2 厚生労働大臣は︑前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のため
に特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは︑政令で定めるところにより︑
当該手数料を減額し︑又は免除することができる︒
3 第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は︑支払基金等の収入とする︒
第七章 社会保険診療報酬支払基金の業務
︵支払基金の業務︶
第三十三条 支払基金は︑社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか︑第一条に
規定する目的を達成するため︑次に掲げる業務を行う︒
一 第三十一条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う第二十三条第一項の規定による
調査及び研究並びに第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供に
係る事務に関する業務
二 第五十七条第一項の規定により市町村長又は都道府県知事から委託を受けて行う同項第一号
に掲げる事務に関する業務
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務
︵業務の委託︶
第三十四条 支払基金は︑厚生労働大臣の認可を受けて︑前条の規定により行う同条第一号に掲げ
る業務及びこれに附帯する業務︵以下﹁支払基金予防接種調査等業務﹂という︒︶並びに同条の規
定により行う同条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務︵以下﹁支払基金予防接種対象者
情報収集等業務﹂という︒︶の全部又は一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託するこ
とができる︒
︵業務方法書︶
第三十五条 支払基金は︑支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業
務に関し︑これらの業務の開始前に︑業務方法書を作成し︑厚生労働大臣の認可を受けなければ
ならない︒これを変更するときも︑同様とする︒
前項の業務方法書に記載すべき事項は︑厚生労働省令で定める︒


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(号外第  号)



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