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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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(1) 改正の趣旨
感染症発生・まん延時における医療人材の確保に関し、国と都道府県の役割分
担や都道府県をまたいで医療人材の応援を要する場合の条件の明確化等のため、
都道府県の区域を越えた医療人材の確保に係る応援等の仕組みを規定する。
(2)
改正の概要
①
都道府県知事から他の都道府県知事への応援の求めについて(感染症法第 44
条の4の2第1項及び第 51 条の2第1項関係)
都道府県知事は、感染症発生・まん延時において、感染急拡大等により、感
染症医療担当従事者又は感染症予防等業務対応関係者の確保に係る応援を他
の都道府県知事に対し求めることができるものとする。
②
都道府県知事から厚生労働大臣に対する他の都道府県知事による応援の求
めについて
都道府県知事は、感染症発生・まん延時において、次の医療ひっ迫等の要件
のいずれにも該当する場合には、厚生労働大臣に対し、感染症医療担当従事者
の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求めるこ
とができるものとする。(感染症法第 44 条の4の2第2項及び第 51 条の2第
2項関係)
ⅰ
感染症法第 36 条の2第1項の通知及び感染症法第 36 条の3第1項の医療
措置協定に基づく措置が講じられてもなお感染症医療担当従事者の確保が
困難であり、当該都道府県における医療の提供に支障が生じ、又は生じるお
それがあると認めること。
ⅱ
感染症の発生の状況及び動向その他の事情による他の都道府県における
医療の需給に比して、当該都道府県における医療の需給がひっ迫し、又はひ
っ迫するおそれがあると認めること。
ⅲ
①の応援の求めのみによっては感染症医療担当従事者の確保に係る他の
都道府県知事からの応援が円滑に実施されないと認めること。
ⅳ
その他厚生労働省令で定める基準を満たしていること。
また、都道府県知事は、感染症発生・まん延時において、①の応援の求めに
よっては、感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援
が円滑に実施されないと認めるときは、厚生労働大臣に対し、感染症予防等業
務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援の調整を行うよう求める
ことができるものとする。(感染症法第 44 条の4の2第3項及び第 51 条の2
第3項関係)
③
厚生労働大臣から他の都道府県知事への応援の求めについて
厚生労働大臣は、感染症発生・まん延時において、都道府県知事から②の応
援の調整の求めがあった場合において、全国的な感染症の発生の状況及び動向
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感染症発生・まん延時における医療人材の確保に関し、国と都道府県の役割分
担や都道府県をまたいで医療人材の応援を要する場合の条件の明確化等のため、
都道府県の区域を越えた医療人材の確保に係る応援等の仕組みを規定する。
(2)
改正の概要
①
都道府県知事から他の都道府県知事への応援の求めについて(感染症法第 44
条の4の2第1項及び第 51 条の2第1項関係)
都道府県知事は、感染症発生・まん延時において、感染急拡大等により、感
染症医療担当従事者又は感染症予防等業務対応関係者の確保に係る応援を他
の都道府県知事に対し求めることができるものとする。
②
都道府県知事から厚生労働大臣に対する他の都道府県知事による応援の求
めについて
都道府県知事は、感染症発生・まん延時において、次の医療ひっ迫等の要件
のいずれにも該当する場合には、厚生労働大臣に対し、感染症医療担当従事者
の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求めるこ
とができるものとする。(感染症法第 44 条の4の2第2項及び第 51 条の2第
2項関係)
ⅰ
感染症法第 36 条の2第1項の通知及び感染症法第 36 条の3第1項の医療
措置協定に基づく措置が講じられてもなお感染症医療担当従事者の確保が
困難であり、当該都道府県における医療の提供に支障が生じ、又は生じるお
それがあると認めること。
ⅱ
感染症の発生の状況及び動向その他の事情による他の都道府県における
医療の需給に比して、当該都道府県における医療の需給がひっ迫し、又はひ
っ迫するおそれがあると認めること。
ⅲ
①の応援の求めのみによっては感染症医療担当従事者の確保に係る他の
都道府県知事からの応援が円滑に実施されないと認めること。
ⅳ
その他厚生労働省令で定める基準を満たしていること。
また、都道府県知事は、感染症発生・まん延時において、①の応援の求めに
よっては、感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援
が円滑に実施されないと認めるときは、厚生労働大臣に対し、感染症予防等業
務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援の調整を行うよう求める
ことができるものとする。(感染症法第 44 条の4の2第3項及び第 51 条の2
第3項関係)
③
厚生労働大臣から他の都道府県知事への応援の求めについて
厚生労働大臣は、感染症発生・まん延時において、都道府県知事から②の応
援の調整の求めがあった場合において、全国的な感染症の発生の状況及び動向
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